池田恵理子 公開 2013-8-29 07:09:00

至急です。原付の免許の話です。違反者講習と初心運転者講習は違い

至急です。
原付の免許の話です。
違反者講習と初心運転者講習は違いますか?
同んなじですか?

new1027615031 公開 2013-8-29 09:32:00

原付の免許は筆記試験だけで取得できます。 実技が無いぶん、運転操作を誤ったりした事故が多かった。
そこで実技指導との名目で、講習が加えられた訳です。(だから試験合格後に行います)
ですから実技主体の講習です。
一方の違反者講習は、免停期間短縮の為のもので、基本的には規則や事故の恐ろしさを教える事が主体。
ですから講習内容自体が異なります。

1142964719 公開 2013-8-29 10:48:00

違います。
初心運転講習は、初心者制度による処分で、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両による違反点数が
・3~4点に達した時に対象となる
というものです。
違反者講習というものは、正確ではないですが、
一般行政処分と呼ばれるものです。
これは、
・全免許所持者が対象で、
・過去一定期間処分歴が無い場合、
・軽い違反点数の積み重ねで、合計点が30日免停処分の基準である
「6点」に達した場合対象となる
というものです。
両方の講習とも、受講は義務ではありません。
・・・が、初心者講習を受講しない場合、再試験となります。
そして、再試験を受験しない、不合格の場合、
初心者とされる免許のみ取り消しとなります。
違反者講習を受講しない場合、30日免許停止処分となります。
また免許停止期間が短縮される「処分者講習」も受講できないので、
30日間まるまる免許停止処分となります。
複雑ですが、免許を取得して1年未満の初心者期間中は、
■初心者制度による処分
■一般行政処分
これら両方の対象になり、
この2つの処分は無関係な別のものということです。
もし、初心者講習と違反者講習両方の対象になっているのであれば、
これは両方とも受験した方がベターです。
初心者講習受講しない場合は、初心者とされる免許だけですが、
高確率でそれは取り消しです。
違反者講習を受講しない場合は、
まるまる30日の免許停止処分となります。

永井真理 公開 2013-8-29 07:38:00

違います。原付だろうが普通免許だろうが、です。
初心運転者講習は、初心者特例が根拠となる講習です。
違反者講習は、累積6点(ちょうど)で、本来ならば行政処分たる「30日の運転免許停止処分」になるはずのところ、この講習を受けると、行政処分が解除されるものです。

iro12690065 公開 2013-8-29 07:33:00

全く別物です。
同じではありません。
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