軽自動車を売りたくて知人に誰か欲しい人がいないかと尋ねたところ18歳で免許取り
軽自動車を売りたくて知人に誰か欲しい人がいないかと
尋ねたところ
18歳で免許取り立てのコが
連絡をしてきました。
すぐに売りたかったので
相手の住民票だけもらい
こちらで名義変更
を済ませて
クルマを譲りました。
しかし後日警察から連絡が
ありあなたが車を譲った人が
無免許で捕まったから
1度来て欲しいと言われました
意味がわからなかったので
話をよく聞くと
売った相手は17歳で当然免許
をもっていませんでした。
名義変更する際に住民票で
年齢を確認していれば
よかったのですがそんなコトは
1つと考えず車屋にお願いした
こちらにも非があります。
これは僕わどういう罪に
なるのでしょうか、
回答お願いします 無免許運転に関しては、
「無免許運転ほう助罪(通称名」というものがあります。
これは、無免許であることを知りつつ・・
①車を提供した
②車を運転させた
③車に同乗した
などに適用される罪で、処分は無免許運転者と
同等か、免許証がある場合は、確実に
取り消し処分が発生するので、無免許運転者より
重い処分を受けることになります。
また、免許証以前に、裁判となり、
・高額の罰金刑
もしくは、
・懲役刑
になったりもします。
ですが、質問者さまの場合、
相手無免許の事実を知りませんでした。
後悔もされていますが、
車を無免許者に販売してはならないという法律
は存在しませんし、
プロの販売業者でも免許保有の有無など、
保険加入の手続きを同時に行うなどしない限り、
確認はしません。
よって、質問者さまに罪はありません。
ですが、無免許運転も、無免許運転幇助も、
重い犯罪であることは変わりなく、
今年刑罰も重くなります。
理由は、昨年から引き続き、
無免許運転者が事故を起こし、
何の罪もない、赤の他人を殺したり、
傷つけたりする事故が相次いでいるためです。
そのため、無免許やその幇助者には、
疑いがある場合はどうしても警察捜査の対象となります。
今回も知人経由の紹介という、
個人間売買に近い状態なので、
警察は無免許幇助の疑いありということで、
事情聴取の対象となりますが、
上記の通り、質問者さまは無罪です。
ウソをつく必要は何もありませんので、
ありのままを、正直に話しをしてください。 「売っただけです。乗る、乗らないは相手の判断で私の関するところではないと思います」って私なら言います。
あと
「18歳で免許取り立てのコが
連絡をしてきました。」
とあなたが言ってるので最初は免許を持っていると思っていたのでしょ?
そのへんも警察に言ってみましょう。 無免許運転ほう助の罪により、運転者同等の罰が科せられます。違反点数19点で一発免許取り消し+1年の欠格期間+罰金数十万円。
ただしあなたが相手の無免許を知らなかったと立証できた場合は厳重注意程度で済むかもしれません。
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