海外赴任中に運転免許が期限切れになって1年以上経過した場合、
海外赴任中に運転免許が期限切れになって1年以上経過した場合、更新手続きを行なう方法はありませんか。
尚、期限切れになってから、一度も帰国していない場合です。 更新はできません
免許再発行(「免許証再発行」ではありません)はできます
下記は東京都の場合ですが、他の道府県も条件はこれと同様のはずです
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
payaa_naakさん
私の文は「誰がするか」を明記していないンですけど....
勝手に自分の文章のルールで行政サービスを受ける側から書いてるだけでは?
もひとつ言うと、他人サマのIDは正確に書きなされ
「間違いない」とおっしゃるならば、月曜日に眼科受診した方がいいですよ 失効してしまった場合、「免許の更新」を受ける事はできません。
しかし海外に在住など「止むを得ない理由」と認められる場合、「失効から3年以内、かつ止むを得ない理由が止んで(帰国ないし一時帰国)から1ヶ月以内」に所定の手続きを行えば、「無試験による免許の再取得」が受けられます。
住民票が無い場合(海外転出済み)でも一時滞在先の証明書があれば再取得は可能です。
この場合、「失効から半年以内の手続き」であれば以前の免許経歴を引き継ぐ事ができるので、例えば優良運転者(ゴールド免許)であればそのままゴールド免許なのですが、それ以上経過してしまった場合はこの特典を受ける事が出来ませんので、新規取得と同じく「取得から1年間は初心者マークを付けなければならない」ハズです。
【ahiru_sora0323 さんへ】
赴任先で運転免許を取得しても、その国がジュネーブ条約締結国でなければ帰国時や一時帰国時の国際運転免許証での運転にも使えませんし、国に依っては「偽造免許証が横行している」とか「取得に際して不正取得が横行している」とかの理由で外免切替の申請自体を受け付けてもらえない状況もあります。
質問者さんはベトナム在住との事なので、日本での国際運転免許証の使用も外免切替もダメですよ。
【uitra_supercat さんへ】
細かい事を言う様ですが、老婆心ながら。
運転する方から見れば「運転免許」は「取得するもの」であり、「運転免許証」は「公安委員会から交付を受ける」ものです。
「発行(ないし再発行)をする(できる)」のは「各都道府県の公安委員会」であって「免許取得者」ではありませんので、質問者さんに対しての回答内での用語としては不適切です。
【追記】
ultra_supercat さま、失礼しました。
「L」を打ったつもりが、どうしてか「I」になってしまってました。
御指摘事項も、言われてみればその通りかも(汗。
御容赦ください。
以上、御参考になれば幸いです。 そういう場合に備えて赴任先で免許を取っておくと良いですよ(´・ω・`)
その方が格段に安いし(´・ω・`)
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