ちゃりんこで交通違反しても自動車免許が減点になりますか?
ちゃりんこで交通違反しても自動車免許が減点になりますか?補足自動車免許の保有者がちゃりんこで違反した場合です。 自転車などの軽車両には免許制度が無く軽微な違反でも赤切符を切られ裁判所で罰金が決まります
免許制度がどれだけ優遇されているかよくわかります
ですので自転車で違反をすれば1発アウトと思ってください
現状は警告か黄色切符を切られ悪質な場合や黄色切符が溜まっている場合は赤切符を切ります 重過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで10月に書類送検され、運転免許停止150日の処分が下された。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121220/waf12122009010005-n2.htm 道交法の適用下ですが、免許制度が導入していないので点数の増減はありません。
ただし・・・罰金と懲役の対象にはなります。免許制度の行政処分は免停や取り消しですが、適用されないと罰金と懲役です。
どっちも嫌ですが、免許枠内の行政処分の方がマシですね。 道交法違反は累積なんで「減点」じゃなく「加点」
自転車は「軽車両」当然道交法が適応されるので違反すれば加点される。(免許の有無は関係無し)
ただし、免許が無いから白切符や青切符が無い。悪質な違反(飲酒や危険な運転・横断など)の場合は一発赤切符で裁判所です。 チャリンコに免許がありません。
減点出来ませんよね。 何で違反しても減点にはならないから心配するな。
加点されるだけだから・・・。
自転車での違反・・・あまり甘く見ないほうが良いよ。
以前だったか大阪のほうで自動車運転免許を持っている親父が自転車で急な飛び出しなどをして他の車両の事故の原因を作ったと言うことで加点されて免停になったということもあるからね。
ただ自転車の違反(酒酔い運転)などに関しては罰金と直接いく場合が多いな。
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