平成20年3月に酒気帯び(もしかすると酒酔い)で免許取り消しになりまし
平成20年3月に酒気帯び(もしかすると酒酔い)で免許取り消しになりました。取り消し期間がどのくらいだったか覚えていません。その後、免許は手元に持っていたのですが、そのうち更新が来たあとも、そのままにしてしまいました。現在、結婚し、妊娠する前にもう一度免許を取りたいと考えているのですが、こういった場合、どのような手順で免許を取りにいけばよいのでしょうか?しかも、免許取り消しは佐賀県鳥栖市で受け、現在広島在住です。どなたかアドバイスいただければ光栄です。 まず、免許取り消し者が受ける講習を受け、取消処分者講習終了証書を発行してもらってください。これの有効期限は1年間ですので、その期限内に教習所なりに通うなどして、免許を取り直せば大丈夫です。
ちなみに、免許取り消しを受けた都道府県で講習を受ける必要はなく、全国共通ですのでどこの都道府県で講習を受けても問題はありません。(例えばA件で取り消しになり、B県で講習を受けて、C県で運転免許試験を受けるというのでも大丈夫)
まあ、流れについては以下のサイトをご参照ください。
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
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飲酒運転をしてしまったといっても、5年も前のことです…… 若気の至りとでもいう感じでしょうかね。まあ、確かに飲酒運転を肯定なんてできませんし、絶対にやってはいけないことですが、現在はしっかりと反省なされていることでしょう。その上で、免許お取得をお考えだと思います。今は今、過去のことを批判するのは配慮にかけることではないかと思います。
今はご結婚をされて、お子様が生まれた時のことも考慮して、免許の取得をお考えなのではないですか? ご自分お立場を踏まえたうえで、飲酒運転なんていう馬鹿なことはするはずがないですよね。免許を取得して、将来のことも考えて安全運転に心がけてくださいね。 取消処分者講習を受ける必要があります
その後
■公認教習所(指定自動車教習所)・・・
卒業検定に合格した卒業者には卒業証明書が発行され、
1年以内に運転免許試験場へ持参すれば
技能試験(実地試験)が免除
■非公認教習所(届出自動車教習所)・・・
検定や仮免許試験を実施している公認教習所と比べると、
未指定の届出校では、それらの実施が認められておらず、
非公認教習所在校生、自らが運転免許試験場まで行って
仮免許技能試験、
仮免許学科試験、
本免許技能試験を受けなければならないというのが大きな違い
学科や技能の教習に関する規則が少ない為、自由度が高いことが挙げられる。
免許取得までのカリキュラムや最低教習時間というものが義務付けが少なく
その分、
教習料金を安く抑えることも可能なため、
免許の取消処分者など運転技量に自信のある人間が受験する場合には
料金面、と時間面で、有利
教習所や直接試験を受けることも可能
免許取り消しを受けた方は
免許を貰えたとしても
1年間は
前歴1回、0点からの始まりになりますので、注意
1年間、無事故、無違反なら
前歴0回、0点からの新たな始まりになります 始めに運転免許センターへ出向いて自分の運転免許が現在どうなっているのか再取得にはどうすれば良いのか確認して教習所へ通う事をお勧めします。 手元にある免許証を持って、お近くの運転免許試験場に行ってみましょう。
その後の展開がどうなっているのか、教えてくれるはずです。
取消期間ではなく欠格期間といって、その間は免許の再取得が制限されます。違反の内容で、欠格期間は1~10年です。酒酔い運転ならば、特定違反行為の35点ですから、3年ほどです。
また、お酒関係で取消になった場合には、飲酒取消講習を受けないといけないかもしれません。ただ、失効させているので、その辺の扱いは微妙です。
まあ、ともかく、運転免許試験場へどうぞ。電話でに問い合わせには応じてくれませんから、直接出向くほかありません。 欠格期間は終わっているので普通に教習所へ。
もしくは県の試験場で俗に言う 一発 で狙う。これは簡単には合格しませんけど。 これだけ飲酒運転について厳しくなってる世の中にあって、未だに飲酒運転をするようなバカに免許をとる資格は無い。
どうせ、飲酒運転繰り返して再び免許取り消しされるのがオチだろ?
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