改正前の普通二種免許は改正後中型二種となり、「中型車は中型車8ト
改正前の普通二種免許は改正後中型二種となり、「中型車は中型車8トンに限る」となっています。この状態で限定解除をしたいと考えています。中型2種の限定が解除された場合、営業用のバスのが運転が出来ますが、
どの程度のバスを運転できるのでしょうか。又、限定解除の検定は、都道府県の運転免許試験場で受ける(一発試験)と教習所とどちらが有利なのか教えてください。ちなみに私は一度も教習所に行ったことはありません。普通2種免許も試験場(愛知県)で2回目で受かりましたが、何十年も前のことであるので、今はどの程度の難易度かわかりません。今度も受けるなら愛知県運転免許試験場となります。 重量の条件もありますが、一番重要なのは「乗車定員30人未満」という条件です。
早い話がマイクロバスしか乗れません。普通車サイズのナンバープレートが付いたやつです。
ホテルや結婚式場の送迎くらいはできますが、観光バスや路線バスは無理ですね。 車両総重量が11000キログラム未満、乗員が30人未満の車両が運転出来るようになります。
試験車両は全長9メートルの、路線バス型の車両になりますが、
仕事となるとこのような全長9メートル位のバスは、観光バス型(いわゆるハイデッカー型)が大半で、
座席が仮に30席未満でも、総重量が11トン以上有ったりするので、
中型二種では乗れない可能性が大です。 運転できるのはいわゆるマイクロバスです
教習所なんかで送迎に使っているようなバスですね
有利とは何を持って有利というのかがわかりませんが
早くとりたいなら教習所でしょうね
教習時間も5時間ですし、試験場の場合毎日試験をやってないと思います(中型二種限定解除は)
マイクロバスの現状は、送迎に使われていることがほとんどのようです
送迎に使う場合は旅客目的ではないので二種免許は必要ありません
仕事として中型二種がどの程度需要があるかは正直わかりません マイクロバスとか一部の9m級のバスとか・・・ぶっちゃけ「話にならない」レベルですね。
中途半端な限定解除をする位なら、大型二種を視野に入れられたらどうでしょう? 車両総重量が、5トン以上11トン未満の中型車です。
人数は、11人以上29人以下です。
試験車両は大型のバスになると思うのでかなり長いです。
普通車しか運転したことがない場合は
内輪差とエアブレーキに苦労すると思います。
一度仮免許を受けてみて、教習所に通うかどうかの判断をしてもいいかもしれませんよ。 中型自動車の範囲で運転可能になります。
最大積載量6500㎏未満
車両総重量11000㎏未満
乗車定員29人以下
コミュニティーバスとか、ミニバスとか、100円バスとか言われているものがこの範囲になるかと思います。
教習所の方が有利でしょ。
教習で慣れたコースを慣れた教官が隣に座って走るんですから。
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