1051622104 公開 2013-9-19 13:03:00

自家用バスの運転について私の免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記

自家用バスの運転について
私の免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載があります。
何人乗りのバスまでは運転出来ますか?
あと、数年前に免許の制度?がかわり、2t車くらいま
でしか運転出来なくなりましたが、その新制度で免許を取得した人は何人乗りまで運転可能ですか??

na6102246182 公開 2013-9-19 16:21:00

>何人乗りのバスまでは運転出来ますか?
10人乗りのバスまでです。
・・というか、10人しか乗れないバスというものは
存在しないと思います。
>新制度で免許を取得した人は何人乗りまで運転可能ですか?
「新制度で取得した免許」が何を指しているか不明ですが、
もし普通免許のことを指しているなら、「10名乗車まで」です。
中型免許のことを指しているなら、「29名乗車まで」です。
乗車定員のことを気にされているようですが、
車の免許区分では、
・乗車定員
・車両総重量
・最大積載量
の3つで決まります。
乗車定員OKでも、最大積載量違反で無免許運転となったり、
車両総重量で無免許運転となってる人も多いです。
以下が詳細の規定ですので、ご注意ください。
①普通免許(2007年以降取得の場合)
・乗車定員:10名まで
・車両総重量:5t未満まで
・最大積載量:3t未満まで
②中型免許(2007年以降取得の場合)
・乗車定員:29名まで
・車両総重量:11t未満まで
・最大積載量:6.5t未満まで
③中型免許(2007年以前に取得した普通免許からのスライドの場合)
・乗車定員:10名まで
・車両総重量:8t未満まで
・最大積載量:5t未満まで
④大型免許
・乗車定員:30名以上可
・車両総重量:11t以上可
・最大積載量:6.5t以上可
質問者さまの免許は、上記の内「③」です。
なので、
・乗車定員:10名まで
・車両総重量:8t未満まで
・最大積載量:5t未満まで
が運転可能範囲です。
いわゆるマイクロバスというのは、
「乗車定員11~29名」の車両ですので、
「乗車定員10名」までの車両しか運転できない
質問者さまは、運転不可能です。
マイクロバスの運転には、
現行区分の限定がない「中型免許②」か、
大型免許が必要です。

1051020370 公開 2013-9-19 15:54:00

2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。

gqc1249098653 公開 2013-9-19 14:07:00

8t限定の中型も
今の普通も
どちらも定員10人までです。

もちろん自家用に限らず、業務用車もです。
(ただし、緑色のナンバーの業務用車(事業用車と言います)は、二種免許が必要ですが。)

vit105207070 公開 2013-9-19 13:16:00

旧普通免許から中型になった免許は10人までの限定免許です、限定解除すれば11人から29人乗りまで運転できます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm

1151523399 公開 2013-9-19 13:06:00

旧普通免許(8トン中型)免許では10人乗りまでだったと思います。
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