運転免許欠落期間及び再度免許取得についての質問です - 運転免許を取消処分を
運転免許欠落期間及び再度免許取得についての質問です運転免許を取消処分を、平成22年9月に受け、欠落期間2年の処分を受けました。そして、2年間の欠落期間の間に、平成23年3月に無免許運転で捕まりました。その間、検察庁等の出頭命令などで、罰を受け、その罰に対しては、処理が終わり、何もない状態です。今現在は、公共交通機関を使用していますが、免許を再度取得しようと思いますが、質問を分けてお伺いしたいと思います。
①平成22年に欠落期間2年の処分を受けたのち、平成23年3月に無免許運転で捕まったとき、欠落期間は合計何年になり、欠落期間終了後は、平成何年の何月になりますか?
②再度取得する為には、どのような方法を取ればよろしいでしょうか?
乱文で読みづらいかと思いますが、お手数ですが、お答えをお持ちしております。 >①
H22年に2年欠格と言うことは、一番緩い前歴0で累積25~34点。
H23年3月に無免許で19点追加なので、前歴0累積44~53点。
最低の44点だとしても、4年欠格に該当。
そして、過去3年以内に欠格事項が存在する場合、追加で2年。
なので、H23年3月から上限の5年間は免許が取れません。
>②
取消処分者講習受けて下さい。
あとはその講習で色々聞けますんで。 「欠落期間」ではなく、「欠格期間」です。
文字通りですが、
「免許証を所有する資格を欠いた期間」という意味です。
以下、個別質問に回答します。
>①平成22年に欠格期間2年の処分を受けたのち、
>平成23年3月に無免許運転で捕まったとき、
>欠落期間は合計何年になり、
>欠落期間終了後は、平成何年の何月になりますか?
正確な回答は不可能ですが、
違反点数は「過去3年分の累計」で処分が決定します。
H22年に2年の欠格処分が決定したということなので、
当時の違反点数は25点~34点の範囲内です。
そして、H23年3月の無免許運転は19点相当です。
正確には、H20年3月以降の違反点数累計が、
今回の欠格期間の決定基準となるのですが、
もし全違反点数が合計されるのであれば、
累計点数は44点~53点ともなります。
これは、法律でさだめられた「最長5年間の欠格期間」に該当します。
完全無免許の場合、免許取り消し処分を行うことができません。
取り消し免許が無い状態なので・・。
よって、この欠格期間の起算日は、犯行日となります。
なので、「欠格期間が明けるのはH28年3月」ということになります。
>②再度取得する為には、どのような方法を取ればよろしいでしょうか?
再取得する時期にもよりますが、
一度免許取り消し処分を受けていますので、
免許センターの最終学科試験前に、
「取り消し処分者講習」を受講する必要があると思います。
この講習の費用は約3万円、平日2日連続の講習となります。
公認教習所で免許を再取得する場合、
多くは欠格期間内の入校は拒否されますので、
その場合、欠格期間終了後に教習所に入校。
その後教習所と相談をし、
「いつ取り消し処分者講習を受講するか?」を相談してください。
相談せずに自分で決めろということであれば、
第一段階終了、つまり路上教習に出る前とかの受講で問題ないと思います。
尚、地域差はありますが、取り消し処分者講習は、
受講者受け入れ人数が多くないので、
結構事前に予約をしなければならないこともあります。
予約は早め早めにされることをお勧めします。
以上がご質問に対する回答ですが、
当然ですが、無免許運転はこれで最後にしましょう。
今回刑事処分がもう終了しており、このような質問をされている
ということは、最悪の事態は免れている状態だと思います。
ですが、無免許運転は懲役刑もあるれっきとした犯罪です。
そして、今年厳罰化が決定し、現在罰則は、
・3年以内の懲役
または
50万円以内の罰金
となり、新しい法律の施行準備期間中です。
このように厳罰化された理由は、無免許運転の末に事故を起こし、
関係のない人を怪我させたり、殺したりする犯罪者が多く
発生しているためです。これには、未成年も多く含まれます。
今回は最長の欠格期間があなたに科せられますが、
こりずにまた無免許運転という犯罪を犯すと、
次回は
・最低でも最高額50万円の罰金刑
もしくは、
・懲役刑
という刑罰があなたに科せられます。
それに、以上は刑事罰ですが、
無免許で事故を起こし、人を傷つけたり、高価なモノを壊したりしたら、
1億円近い民事上の損害賠償を一生背負うこともあり得ます。
損害賠償は借金ではないので、自己破産しても責任逃れはできません。
あなたが『死ぬ』まで、一生ついてまわります。
恐らく、もう未成年などではなく、良い歳なのでしょうから、
こういう社会常識と、何より大事なモラルを身に着けることですね。
無免許運転は、れっきとした犯罪ですが、
その実態は、中学生ヤンキーレベルの、低知能犯罪でもありますので。
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