車の免許を持ってる人が、もし懲役刑をくらい、それが、ある程度の年数だっ
車の免許を持ってる人が、もし懲役刑をくらい、それが、ある程度の年数だったら免許は失効し、次回は最初からですか?特例な措置とかはありますか? 収監された場合、刑務所の中で更新出来る所や(収監年数にもよる)、出所した時に『収監証明書』って書類をくれるんで、出所してから1ヶ月以内に免許センターで手続きすれば、普通の更新と同じ適性検査(視力や聴力)と講習で免許証再交付となります。 基本ルールとして、失効してから3年以内、且つ出所してから1ヶ月以内であれば、試験免除で免許証を取得できます。
ただ、最近は、免許証が失効するとそれを生業にしていた受刑者が意欲を失うと言う事で、所内で更新手続きができるように配慮する所もあるそうです。
ページ:
[1]