免許の点数について。去年、事故を起こし免停となりましたが違反者講習を受け点数
免許の点数について。去年、事故を起こし免停となりましたが違反者講習を受け点数が3点まで戻りました。事故を起こした日から?講習を受けた日から?一年間無事故無違反なら0点に戻りますよ
ね。
もしその一年の間に軽微な違反で1点加算された場合、先に書いた事故の3点は一年経っても元には戻らないのでしょうか?
また0点に戻るには3年?4年?無事故無違反でいなければならないのでしょうか?
ちょっとわかりにくい文章ですみません(>_<)よろしくお願いしますm(_ _)m
ちなみに点数は持ち点2点、事故、軽微な違反の点数合わせて4点です。 もろもろ点数制度を誤解されています。
違反者講習を受講されたのであれば
講習受講が終了した時点で、点数は0点に戻っています。
違反者講習とはそういうルールですので。。。
また違反点数に持ち点という概念は存在しません。
以下違反点数に関するルールのほぼ全てです。
お読みになれば、疑問は解消されると思います。
①違反点数は、持ち点があって引かれるものではない。
キレイな状態が0点で違反により加算される。
②違反点数が基準に達した場合、処分対象となる。
③違反点数は、違反日より1年の無事故無違反で0点に戻る。
④違反点数は、違反者講習を受講すると0点に戻る。
⑤違反点数は、免停処分明けにも0点に戻る。
ただし、その場合は「前歴」がつく。
⑥「前歴」は、免停明けから1年間の無事故無違反で消失する。
それまでの間は、より低い点数で、より重い処分を受ける設定
となる。
⑦2年間の無事故無違反期間がある場合、
3点以下の軽い違反点数に限り、違反後3か月間の無事故無違反で
0点に戻る。
なので、事故をおこして免停になったのであれば、
その免許停止処分が終了した段階で、
「前歴がつき」「点数は0点」となっています。
免停が初めてなのであれば、「前歴1点数0」という状態です。
その後、前歴が消える1年間の無事故無違反を達成する前に、
1点の違反をしたのであれば、
免許は「前歴1点数1」です。
そして、違反日から1年間の無事故無違反をすれば、
また免許は「前歴0点数0」という、キレイな状態に戻ります。
ただし、「前歴1」の場合は、4点で処分の対象となり、
最も軽い処分も60日免停です。
なので、前歴が消える前に違反をさらにして、
違反点数が4点になると、今度はまた60日免停となり、
免許停止明けは、「前歴2点数0」となります。
前歴2となると、
・軽い違反1~2回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許は取り消し
という、非常に厳しい処分基準になります。
以上が免許の点数と処分の制度です。
良い機会なので、覚えると良いと思います。 違反者講習を受けて3点に戻る?
違反者講習は3点以下の違反の累積でちょうど6点になった時受講できます。
受講すると点数は0になります。
点数は加点された日から1年間、加点されることがなければ0に戻ります。
1年以内に加点された場合は、
過去3年分の加点の合計になります。
(違反者講習をうけた、免停処分をうけた、1年間無違反の期間があった等で0に戻ったことがある場合、それ以前の点数は除く) そもそも、“持ち点”というものはありません。最初はみんな0点からになります。そして、違反や事故(人身)をすると、点数が加点され累積されていきます。そして、累積6点になれば30日の免許停止から始まって、累積15点以上で免許取消の対象です。
去年、事故を起こして違反者講習を受けた、ということは、人身事故で安全運転義務違反で2点、付加点数で3~4点で累積6点になったということでしょうか?
違反者講習を受けた(講習が終わった)時点で、累積点数は0点になります。前歴も付きません。
もし累積点数が7点以上になって、運転免許停止処分者講習を受けたのであれば、講習が終わって、免停処分が完了した時点で前歴1回・累積0点になります。前歴1回の場合、累積4点で60日の免許停止処分となりますが…
違反者講習と運転免許停止処分者講習は、まったく別のモノですから、その点は間違いはありませんか?
持ち点だとか減点だとかの表現をすると、ややこしいだけです。
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