運転免許の違反点数について教えてください。 - 先ほど20km/hの速度超
運転免許の違反点数について教えてください。先ほど20km/hの速度超過で2点が加点されてしまいました。
今年の5月に原付免許で速度超過と通行区分違反で累積4点とられました。
6月に普通免許を取得し、7月に普通自動二輪を取得しました。
この場合では、9月に速度超過で2点の加点がついてしまった場合は
累積6点で初心者講習の対象となるのでしょうか?? まず、少し複雑な前提なのですが、
質問者さまのような、初心者期間中は、
①初心者制度による処分
②一般行政処分
という、2つの異なる処分の対象となります。
これら処分には、両方とも講習などあるので、
ごっちゃにしている人がいるのですが、完全に別の、異なる処分です。
①初心者制度による処分
現在質問者様は、
・来年7月まで普通自動2輪の初心者期間
・来年6月まで普通免許(クルマ)の初心者期間
という状態です。
初心者期間は、上位免許をすると終了し、
新しく取得した免許の初心者期間1年間が再スタートします。
なので、原付免許の初心者期間は、7月の普通2輪免許取得時点
で終了しています。そして、普通2輪免許の初心者期間がスタートしてます。
そして、クルマとバイクの免許には、「上下」という関係はないので、
それぞれに初心者期間が設定されます。
そして、初心者期間中の処分ルールです。
・初心者期間中に、
・初心者とされる車両による違反点が3~4点となると、
・初心者とされる免許の初心者講習対象となる
・講習を受講しないと、初心者とされる免許の再試験
・再試験不合格だと、初心者とされる免許のみ取り消し
なので、質問者さまの場合は、
あくまでも普通2輪か車での違反が3~4点とならないと、
初心者講習の対象とはなりません。
そして、9月のスピード違反が普通2輪でもクルマでも、
まだ「初心者での車両の違反は2点」なので、
初心者講習の対象とはなりません。
もし9月の違反が原付なのであれば、
初心者講習の処分を決定する違反点数には、
そもそもカウントもしません。
以上が初心者制度の状況です。
②一般行政処分
こちらは、いわゆる「免許停止」とか、
「免許取り消し」という処分全般を指します。
そして、この処分は初心者制度による処分とは異なり、
・全ドライバーが対象
・全違反点数の合計で処分が決定
・全免許が処分対象
というものです。
こちらの処分に関しては、質問者さんは、
5月の4点+今回の2点=計6点です。
そして、この行政処分の基準は、
前歴がないキレイな状態では、下記の通りです。
======================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取り消し
======================
なので、質問者さまは、
計6点=30日免停処分に該当しますので、
今後免停処分通知書が自宅に届くことになります。
通知書には、免許センターへの出頭日時が指定されます。
*事前であれば調整可能。ただし平日のみ
そして、出頭をすると、
・まるまる30日の免停処分をうけるか
・免停期間が1日になる「処分者講習」を受講するか
を選べます。
講習は夕方までかかりますが、受講をすると、
当日に免許証は返却され、翌日AM0:00より
運転再開可能です。
講習を受講しない場合は、免許証をあずけることになり、
30日後またとりに行くことになります。
もちろん、その間は運転できません。
免停中の運転は無免許運転で重罪です。
(懲役、高額罰金刑など)
そして、免停処分明け、免許の状態は、
「前歴1点数0」となります。
つまり、それまで累積された違反点数はすべて、
チャラとなり、そのかわりに前歴がつきます。
この前歴1は、免停明けから1年間の
無事故無違反で前歴0に戻ります。
・・ですが、それまでの間は、
より低い累積点でより重い処分を受ける
厳しい設定となります。
そして、前歴が消えずにまた免停になると、
前歴も1→2、処分基準はどんどん厳しくなります。
以上長くなりましたが、処分に関する内容です。 原付の免許をいつ取ったのか不明です。原付免許を取って1年以内なら原付の初心者講習の対象ですが、二輪免許を持っているので初心者講習などしなくても良いです。
今回の違反は何を運転していて違反になったのか分からないが、今初心者講習対象の点数は2点です。後一点加点されれば初心者講習になります。
初心者講習を心配するよりも、あなたは今6点加点されているので30日の免停になりますよ。初心者講習以前の問題です 違反点数が6点になると30日間の免許停止処分になります、違反点数は過去1年分加算されるはずです。講習を受講した結果で28日短縮されて実質2日の免許停止になると思います。いずれにしても警察から通知があるはずです。 初心者特例にかんしては、ます原付の免許を取ったときに1年間の初心者期間が始まりますが、6月に普通免許を取得した時点で原付の期間は終了して、新たに普通免許の初心者期間になっています。
そして、7月に普自ニを取得したので、こちらも新たに初心者期間が設定されます。ですので、現在、普通・普自ニの初心者期間になっています。
すでに原付の初心者期間は終了しているので、5月の違反2回は、初心運転者講習の対象ではありません。
普通免許で、もう一度違反をすれば、初心運転者講習に該当します。
30日の免許停止処分については、累積6点ですから“違反者講習”の該当になります。(近々、通知が来ます)
なお、違反者講習を受けて、累積点数が0点に扱いになったとしても、次に普通免許で違反をしたら、初心運転者講習の対象になります。これは、行政処分と初心者特例の点数計算は、別建てだからです。
ページ:
[1]