yan114490626 公開 2013-9-17 12:18:00

免許証のことで質問させて頂きます。平成21年6月に最終違反をしました。今年7

免許証のことで質問させて頂きます。
平成21年6月に最終違反をしました。今年7月に免許更新があったのですがバイクで事故をしてしまい入院して更新期間中に更新ができませんでした。退院後に免
許の復活手続き、平成21年の違反講習を受けて免許を復活させましたが、免許証の左下に書いてある免許取得日がすべて免許復活した日付になってしまいました。免許証の色はブルー有効期間は3年です。うっかり更新ミスではないのにこれは正しいのでしょうか?それと平成26年6月以降に大型自動二輪を取得したらゴールド免許になるのでしょうか?免許証の左下の取得日がすべて平成25年8月になっています。裏には初心者標識免除となっています。長くなりすいませんが詳しい方教えてください。
最後にまとめると、免許証の左下部分の取得日は復活させた日になるのが妥当なのかと、空白の期間があっても大型自動二輪を取得すればゴールド免許になるのかです。よろしくお願いします。補足入院の証明書などは提出しました。大型自動二輪取得でゴールド免許になるのでしょうか?urlありがとうございます。今から確認させて頂きます。

1153098081 公開 2013-9-17 12:48:00

多分貴方は理由「1」に該当するので、過去の免許経歴は継承
されるので、条件を満たせばゴールドになるのでは?
初心者標識が免除になっているなら間違いないでしょう。
なってますか?
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やむを「得ない事情を証明する書類(入院証明など)を提出しましたか?
いずれにしても免許復活の場合は、その復活の日が取得年月日に記載
されます、再取得した形になりますのでそれは正しいですよ。
理由によって、過去の免許経歴が継承される場合とされない場合が
ありますので、下記のHPで貴方がどれに該当するかをよく見て
ください。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
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