けん引免許の問題なんですが、分かりません!教えてください。
けん引免許の問題なんですが、分かりません!教えてください。【大型特殊自動車で総重量750kgをこえる故障車をけん引するときは、大型特殊免許の他にけん引免許が必要である。 】で答えが【×】なんですけど、なんで間違ってるのか教えてください。
教科書を見ても分かりません…。補足【普通自動車や中型自動車、大型自動車や大型特殊自動車で車両総重量750キログラムを超える車(故障車を除く)をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要である。】の答えは【~】です。違うところは、「故障車」くらいだと思うんですが、故障車だと何か条件が変わるんでしょうか? 故障車をけん引する時は、いらないからですよ。
ただ単純に考えてください。 けん引免許が必要なのは、
けん引装置を有しているけん引車両で且つ
被けん引車両が車両総重量が750Kgを超えている場合を言います。
けん引車両とは俗に言うヘッドとかトラクタとか言います。
被けん引車両とは俗にトレーラーとか台車とか言います。
故障車をレッカーとかロープなどで移動するのは
けん引免許は不要です。
だってレッカー車にけん引装置もなければ
故障車両が被けん引車両ではないですよね?
大型トレーラーが事故や故障等で自走できない状態で
レッカー車でレッカー移動してもレッカー車を運転する人は
大型免許だけで大丈夫なんです。 けん引免許の定義をよく読んで下さいね!
けん引装置を有する・・・・ と書かれてはありませんか?
つまり、牽引車、被けん引車双方にけん引装置がある車で、
かつ、被けん引車の車両総重量750Kgを越える車両が
けん引免許必要の対象となります!
キーワードは 「けん引装置を有する・・・」 です。
お分かり頂けましたでしょうか! 【車両総重量750キログラムを超える車(故障車を除く)】
↑ これは、被牽引自動車(詰まりトレーラー)の事です。
牽引免許が必要です。
故障車の牽引は重さに関係なく牽引免許は不要です。 けん引免許が要るのはカプラー装置を有する被けん引車を牽く場合です。故障車は被けん引車ではありません。自分過去にレッカー車乗っていたけど、8t限定免許のみで可だった。 >違うところは、「故障車」くらいだと思うんですが
故障車は、免許が要りません。
補足
現実問題として、専用の器具なしに、ロープのみで故障車を牽引するのは不可能です。
エンジンをかけていないと、ブレーキやハンドルが効きにくくなります。また、ウインカーが動作しなければ、事故の原因になります。
そして、現在の車は、牽引する・されるためのフックがない物もあります。
代わりに、車両が輸送されるときのために固定フックが付いています。
間違えて使うと、車のシャシーが壊れます。
免許を取得し、こういう場面に当たったらJAFを呼んでくださいね。
ページ:
[1]