無免許運転についてです。原付無免許運転をし1年間免許がとれなくなり、無事故無違
無免許運転についてです。原付無免許運転をし1年間免許がとれ なくなり、無事故無違反で1年を経過 してから普通免許を取得しました。 初心者のときにシートベルトで1点の キップを切られま
した。 この場合、処分前歴1累積点数19点で
免停や免許取り消しなどに なったりするのですか? 無知ですいません。 いえ。免停にも、取り消しにもなりません。
無免許運転で検挙された場合、
・高額の取り消し処分者講習が義務
・免許再取得時に最初から前歴1がつく
というペナルティもあるにはあるのですが、
これは、免許取り消し処分を受けた場合のみです。
たとえば、原付の免許しかないのに、
250のバイクを運転した場合も、
無免許運転なので、原付免許の取り消し処分が
発生します。
このような場合は、上記のペナルティがあります。
・・ですが、あなたは純無免許での無免許運転ですよね。
この場合、1年間の欠格期間が終了した時点で、
前歴は消えていません。
また無免許運転の19点という点数も、
最初からついておらず、あくまでも「19点相当の処分」
を受けたという経緯なので、過去の違反点数なども
存在していないのです。
なので、あなたの今の状態は、
「前歴0点数1」です。
前歴0なので、処分基準は、
6点で30日免停ですので、
30日免停まで、あと5点という状態です。 免許を取得できるようになった時点で前歴はなくなっています。
シートベルト1点は検挙から1年間無事故無違反でなくなります。
現在の累積点数は1点ですから安心してください。
ページ:
[1]