1251732356 公開 2013-9-23 23:38:00

18歳で免許を取得し、20歳で免停期間中に無免許状態で事故を起こしました。その

18歳で免許を取得し、20歳で免停期間中に無免許状態で事故を起こしました。
その後24歳で再び無免許で捕まりました。
現在27歳ですが、免許取得出来るでしょうか?
取り消し処分者講習は受けなくてはならないですか?
実家に籍を置いたまま放浪状態でしたので、郵送されてくるであろう書類や欠格期間などが一切わかりません。
(免停期間中に免許の更新が重なっており、失効状態で捕まったかもしれません。)
罰金は納めています。

1150175801 公開 2013-9-24 00:40:00

~免許は今すぐでも取得することができると考えられます。
停止処分中の無免許運転では処分の理由となった点数と無免許運転の19点が合算されますから、2年以上の取消処分を受けることになるのですが、その後、裁判所以外へ出頭することはなかったということでしょうか。
免許取消処分というのは出頭し(場合によっては公安委員会から赴くこともあり)、運転免許証を返納し、処分の告知を受けて運転免許取消処分書を受け取って初めて処分を受けることになりますから、取消処分を受けずに免許が失効してしまったと解釈します。
質問のケースでは、前歴0回累積25点以上に達し、失効日より最低でも2年間免許を取得することができなくなり、この2年が経過したことで、処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得できるようになりましたが、2回目の無免許運転によって再び免許が取得できなくなりました。
2回目の際には1回目より3年以上経過していますから、1回目は前歴にはあたらず、前歴0回累積19点という累積点数になり、取消処分を受けてはいないことで特定期間の加算もありませんから、免許が取得できなくなったのは2回目の違反行為日より1年間のみとなります。
したがって、2回目から1年後の25歳時には、既に免許は取得可能になっているはずですが、ご自身でも記憶が定かではない部分があると思いますから、本人確認書類を持って運転免許試験場へ行き、受験相談をすることをお勧めします。
私の推測が間違っていなければ、免許は問題なく取得可能です。
取消処分者講習ですが、取消処分を受けていなければ、現在のところは受講する必要はありません。
しかし、6月に改正された道路交通法では取消処分を受けずに免許が失効した人についても、準取消処分者として取消処分者講習を科すことになりましたから、改正された法律が施行されてしまえば、受講が必要になるはずです。
免許を取得されるのでしたら、早めに行動されたほうがいいと思いますよ。

高桥里华 公開 2013-9-24 00:05:00

先に回答された回答者さんと同じ予想,考えです…。

113513943 公開 2013-9-24 00:05:00

よくわかりませんが…… 来年あたり取れるようになるんじゃないですか? たぶん2度目の無免許の時、欠格期間が4年になってます。詳しいことはご自分で問い合わせてください。
もちろん、取消処分者の講習は必要です。まあ、取れないからといって無免許で運転しないようにしてくださいね。

kyy1116729138 公開 2013-9-23 23:46:00

免許要らんやろ?
どーせまた乗るときは「無免許」だろうし....
ページ: [1]
全文を見る: 18歳で免許を取得し、20歳で免停期間中に無免許状態で事故を起こしました。その