原動付自転車の自賠責が無かった場合の事故について質問です。昨日交差点でバイク
原動付自転車の自賠責が無かった場合の事故について質問です。昨日交差点でバイク事故をしました。
事故に関しては相手の人と話し合いで終わりそうです。
僕は教習所に通ってます。
自賠責が入ってないバイクで走って事故を起こしたんですが、
この場合、教習所は通えるか知りたいです。
後、免許取り消しの場合と、免許停止の場合について、詳しく知りたいです。
補足で、免許は7点持ちです。
お願いします。 金持ちですね、点数の心配ですか? 無保険で6点、それに事故になったのであればさらに事故点が追加されますよ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm
事故の状況が分からないと、この辺りの点数について分からないですね。
既に7点の違反点数があるというのは意味不明なんですけど。
6点に到達した時点で免停になって前歴1点数0になるので。 無保険車運行ですね。確認ですが、事故の時に警察もおり、
無保険車運行違反で赤切符もらっている状態ですよね?
それであれば無保険車運行は重い違反なので、
単体で6点の違反です。
よって、今までの累積7点+今回の違反6点=計13点
ということになり、免許は90日停止処分に該当します。
でも、免許は6点で30日免停になるのですが、
あなたはまだ免停になっていないのですか?
もし免停処分通知前なのであれば、
一度7点で30日免停→免停明けに「前歴1点数6」となり、
90日免停という、2度の免停処分を経由する可能性があります。
でもよかったですよ。免許は15点で取り消しですから。。
今回はギリ免停で済みますが、もし取り消しなのであれば、
免許取得は1年間できなくなりますし、
免許取得前に、3万円以上する高額の「取り消し処分者講習」の
受講が義務になるようなペナルティも発生していました。
当然、今通っている教習所にかけた費用も時間も、すべてパーです。
そして、教習所の件です。
基本は教習所に相談をしてください。
あなたが何の免許を取る予定なのかわからないので、
詳細は回答不可能ですが、免許停止処分中は、仮免許は発行されません。
発行中の仮免許も免停期間中は無効です。
よって、クルマの免許取得の場合、公道での練習などもできません。
また、公道教習が無いバイクの免許の場合でも、
免停中は、卒業後の免許試験場での最終学科試験の受験ができなかったりします。
受験を拒否されるか、合格しても免許証の発行を拒否されます。
今何の免許をとろうとしており、
どのような段階にいるかがわかりませんが、
いずれにせよ、免停明けまで通えなくなるかもしれませんし、
通えるかもしれません。
これは教習所で確認する以外の方法がないので、回答不可能です。
ですが、間違いのない事実が2つあります。
①もう当面は違反を絶対しない
いずれにせよ、あなたは「あと少しの違反で免許は取り消し」です。
なので、今後当面は絶対に違反をしないことです。
もしくは、しばらく運転はしないことです。
免停明けて、大枚はたいて免許とっても、
スグに取り消し処分とかになる可能性ありますよ。
②無保険車運行違反は重い処分
これは非常に重い違反です。未成年なら保護者とともに家庭裁判所、
成人なら簡易裁判となり、そこで罰金などの処分が決定します。
罰金の場合は、相場4~5万と考えてください。
なお、未成年であれば、保護観察処分などの可能性もあります。
罰金は分割も支払期限の延長も原則認めないので、
必ず罰金分の現金を用意してください。
もう既に経験していると思いますが、
軽い違反で警官から納付書をもらうのは、反則金。
今回あなたにかせられるのは、裁判で命じられる罰金。
この2つは全然位置づけが異なります。
罰金は未納や猶予は許されないので、心しておいてください。 警察が知らなければ、点数は変わらないが、保険がきかないから何百万円請求されるかわからない・・・ 事故って、物損ですか?人身ですか?
事故した時、警察に事故証明取ってもらいましたか?(事故した時、警察に通報しましたか?) 免許7点持ちって今現在免停中では
なら無免許運転、無保険車運転
確実に取り消しですね
欠格事項も3年ぐらいつくのでは
3年間は免許修得できません
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