1052569120 公開 2013-9-26 18:52:00

未成年者は赤切符の場合家裁送りですが罰金と保護観察の境目の支払い

未成年者は赤切符の場合家裁送りですが罰金と保護観察の境目の支払い能力はどこらへんですか?
状況は40制限道路で96km(56kmオーバー)でネズミ捕りで原付二種です。
補足17歳で実質収入なしです

1019395508 公開 2013-9-27 21:00:00

交通違反で保護観察処分になるのは、無免許運転や、集団危険運転、または暴走行為、スピード超過の場合で保護観察は…あるのかもしれませんが、私の知る限り聞いたことがありません。
おそらく、長期免停処分と未成年者の場合、罰金刑では無く、反則金でしょう? 8~10万位ではないでしょ~か?

補足 未成年の場合 実質 反則金と思われます
支払い能力が無い場合、保護者が支払わなければいけないかと 思います

fre1115965678 公開 2013-9-27 20:07:00

以下の場合、未成年でも罰金刑の可能性が高くなります。
・年齢18歳以上
・定期収入がある場合
一般道での56kmオーバーなので、
罰金の場合は7~8万が相場でしょう。
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17歳無収入であれば、
①不起訴処分(お説教だけ)
②保護観察処分
のいずれかでしょう。
ただ、悪質な速度超過なので、
①不起訴処分の可能性は少ないです。
いずれにせよ、もう送検→家裁で少年審判
なので、保護者とともに家裁に行くのは、
確実です。
もし両親に報告していないのであれば、
キチンと報告を・・・。
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