Aの車をBが借りてBは事故りました。この場合、Aに責任はありますか
Aの車をBが借りてBは事故りました。この場合、Aに責任はありますか? Aには貸した責任はありますよ。Bが無免許だった場合、Aはほう助罪で免許取り消されますよ。
Bが飲酒、薬物中毒、初心者などの場合責任問われると思いますよ。
任意保険料高くなってるの知ってますよね?
仮に今5万円の保険料なら、次回継続時11万円になりますよ。3等級も下がりますよ。 Aの責任を追及される場合と
Aに責任追及されない場合が両方存在すると思います。
事故は画一的なものでは無く個別に件に成りますから
一件一件違うのですよ。
車の所有者責任、使用者責任は別個に存在します。 民事の責任(賠償)はあります。
飲酒運転の幇助、無免許運転の幇助などに該当する場合は刑事責任も問われることになります Aには車を貸した責任があります。
罰則はあるか?
罪に問われるか?
等の「法的な責任」という話なら、状況次第。 普通なら責任は一切ない。
ただし、Bが無免許だと分かっていながら車を貸して無免許運転を助長するような事なら、Aも無免許幇助で無免許と同じ罰がある。
Aの車の車検や自賠責保険、任意保険が切れていた場合はAが所有者で管理責任があるので、事故をしたBは悪いには悪いが、車検や保険が切れた車を貸した事でAに違反がかかる。 どうせ真犯人はCとか言うのだろう?どうや。
ページ:
[1]