質問です。原付の30日間の免停は捕まった次の日からの30日間な
質問です。原付の30日間の免停は捕まった次の日からの30日間なのですか?それとも、家にその通知がきてからの30日間なのですか?回答お願いします。 免停処分は、免許センターで開始されます。点数がたまり、免停基準に該当した場合、
免許センターから出頭通知が届きます。
その通知に従って、免許センターに
出頭した日が、免停処分開始日となり、
そこから30日が免停期間です。
それまではもちろん運転可能です。
ちなみに、出頭日は平日のみです。
出頭をすると免停期間が1日に短縮される
「処分者講習」を受講するか、
そのまま30日免停処分を受けるかの選択をします。
講習を受ければ、免許証は当日に返却され、
翌AM0:00から運転再開が可能となります。
あくまでもAM0:00以降からですので、
免許証が手元にあってもそれまでは無免許運転となり厳罰です。
講習を受けない場合は、免許証を30日預け、
また30日後に取りに行くことになります。
これも平日のみの対応となります。
以上、ご参考までに。 通知に基づき出頭し、免停開始の手続きをした日から30日間。
ですから、それまでは運転できる。 通知が来て指定日に免許センターに
出頭して免許を預けてからです。
※正確には預ける日から。
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