1011518010 公開 2013-10-5 00:36:00

今18です。4月に無免で捕まりました純無免です。9月の始めに調書をとりま

今18です。4月に無免で捕まりました
純無免です。
9月の始めに調書をとりました。
その時、欠格期間は多分1年と
言われ、欠格期間が終わる半年前から教習所に通えると言われました。
まだ
家裁からの通知まちで
ちゃんした欠格期間が決まった
訳ではありません。けど今月末で
半年前です。公安委員会に
問い合わせれば欠格期間を
教えてもらえますか?
回答宜しくお願いします。

zez1015509459 公開 2013-10-5 00:57:00

恥ずかしげも無く聞いてみればいいじゃない
「無免で捕まったけど、いつから免許とれる?」って
ついでに飲酒で捕まった場合についても聞いとけば?

sc4103096654 公開 2013-10-5 10:17:00

元々免許が無いのだから欠格期間そのものが有りませんよ。
免許所持者について行政処分で欠格期間が設定されるのです。
質問者様の場合には「違反行為が発覚(検挙)」された日から
「免許取得の拒否期間」の開始日に成ると思います。
警察署で聞くか運転免許センターで聞くかしないと正確な事は解らんね。

iit1147315523 公開 2013-10-5 01:15:00

ホントゆとり世代のガキは
なにを考えてんだ❓
自分の犯した罪のおもさを
全然分かっとラン( ? _ ? )
こんな事で悩む前にちゃんと
反省しろよ(^_−)−☆

kam1113368613 公開 2013-10-5 01:08:00

仮に、捕まった日が4月1日とすると、純無免は19点加点なので来年4月2日には欠格期間を終了しているので、
来年4月2日以降であれば、公安の試験は受験出来ると思います。
詳しくは、教習所で確認してね。

oic1146798481 公開 2013-10-5 01:04:00

純無免ということは、免許がないわけですから、取消ようがないのです。
欠格期間に相当する期間、免許の試験が受けられなかったり、免許が保留されたりするようです。
行政処分は、捕まった日から勘定するはずなので、そこから1年すれば、免許の取得が解禁されると思いますが、試験場に出向いて、聞いてみたほうが確実ですね。
前にも書きましたが、家裁で欠格期間が決まるわけではありません。刑事処分と行政処分は別です。
自動車学校にも問い合わせたほうがいいでしょう。“現在、欠格期間に相当しているが、いつから入校可能か”とね。中には、欠格期間が終わらないと、ダメなところもあるかもしれません。

vtv1149272868 公開 2013-10-5 00:55:00

無免許って3年じゃないのか?
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