飲酒運転での同乗した場合どんな罰則がありますか? - 通称「飲酒運転ほう
飲酒運転での同乗した場合どんな罰則がありますか? 通称「飲酒運転ほう助罪」、正式名称は、「重大違反唆し」となります。
「飲酒運転のほう助」とは、具体的には、
①運転させた
②車両を提供した
③同乗した
④酒を提供した です。
①~④で、罰則は異なるのですが、
①5年以下の懲役または100万円以下の罰金
②5年以下の懲役または100万円以下の罰金
③3年以下の懲役または50万円以下の罰金
④3年以下の懲役または50万円以下の罰金
よって、同乗した場合は、
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」ということになります。
ただ、大前提として、この罪は、「飲酒運転することを知りつつ」が条件です。
飲酒の事実を知らない、運転者の飲酒を客観的には、
気づきにくい飲酒状況などの場合は、罪には問われません。
なお、免許に関しても処罰を受けます。
これも、上記の刑事罰と同じく、ほぼ飲酒運転者と同等処分となります。
運転者が酒酔い状態なら、免許は35点相当の処分。
運転者が酒気帯びで、数値0.25mg以上なら25点相当の処分。
運転者が酒気帯びで、数値0.15mg以上~0.25mg未満なら、
13点相当の処分。
免許は優良ドライバーでも「15点で取り消し」なので、
多くは免許取り消し処分に該当します。
さらに、免許再取得ができない「欠格期間」が、
最低でも1年設定されますが、
これも飲酒運転をした運転者と同じ処分になります。 運転者と同じ処分が下ります。
行政処分としては、あなたが免許をお持ちならば免許取消処分、持っていなければ、今後免許を取得する際に、なんらかの制限がかかってくるでしょう。(運転免許の保留等)
刑事処分としては、裁判所の裁判で処分(罰金)が決まります。運転者本人より多少減額されるかもしれません。
なお、運転者がお酒を呑んでいたことを知らなければ、罪に問われることはありません。 飲酒運転者と同等の罰則になります
飲酒運転という違反はなく、酒酔い運転と酒気帯び運転(2種類)にわかれます。酒酔いだと罰金の最大は100万ですね。酒気帯びだと50万です 飲酒運転幇助にあたります
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