車で違反点数4点とり初心者講習を受けその後バイクで2点とったとき、免停
車で違反点数4点とり初心者講習を受けその後バイクで2点とったとき、免停となり免停者講習となるのでしょうか? 車での4点分の違反、バイクでの2点分の違反。計何回の違反かわかりませんが、
違反→違反の間が1年以上空いていないのであれば、
免停処分となります。
初心者講習もそうですが、免停処分の講習も
義務ではありません。
免停の場合の講習は、受講すると免停期間を
短縮してくれる、受講しなければ、規定通りの
免停となるというだけです。
なお、違反点数は、
・初心者期間が終了しても
・初心者講習を受けても
・免許を更新しても
・他の免許を取得しても
消えずに残り続けます。
違反点数が消えるのは、下記4つの場合のみで、
例外はありません。
①最終違反日から1年間の無事故無違反を達成
②違反者講習を受講した
③免停処分を受けて、それが明けた
④2年以上の無事故無違反歴がある場合、
3点以下の軽い違反点数に限り、違反日以降
3か月間の無事故無違反で0点に戻る
以上4つの場合のみです。
点数が消えるのは。 >免停となり免停者講習となるのでしょうか?
軽微な違反(3点以下)の繰り返しで、3年違反に免停、免取、違反者講習(免停を回避できる講習)を受けていないようなので、違反者講習(免停を回避できる講習)でしょう。
免停にはなりませんよ。
違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点に戻るありがたい講習です。
(免停を回避できるので、前歴にはなりません。)
ちなみに、違反者講習を受けなかった場合、改めて免停30日の通知がきます。
その場合、違反者講習を受けなかったペナルティーとして、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける資格を失います。 違反者講習の条件に免許歴3年は入ってない。
従って、4点+2点で6点の場合は「違反者講習」
6点飛び越えて7点になった場合は免停30日です。
免停講習は受けなくてもかまいません。
受講すれば通常29日短縮になるが、受講しなければ短縮されないだけ。 累積6点になるので、30日の免許停止処分対象となります。ただし、この場合(累積6点ちょうど)は“違反者講習”を受ければ、免停は回避できます。受講後に前歴0回・累積0点となります。
“違反者講習”を受けなかった場合には、30日の免許停止処分となり、処分期間満了後に前歴1回・累積0点になります。
前歴0回と1回の違いはご自分で確かめてみましょう。
初心運転者講習は点数制度を用いますが、行政処分とは別建てなので、初心運転者講習を受けたからといって、累積点数がになることはありません。 ピッタリ6点なので違反者講習のはず。 30日の免停処分者講習に該当するはずです。
但し何らかの免許を取得して3年以上経過していて、
過去3年以内に違反者講習や停止処分等を受けて
いない場合には「30日の免停処分者講習」ではなく
「違反者講習」の対象になるはずです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
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