違反について一般道で、33キロオーバーで免停30日で講習を受け
違反について一般道で、33キロオーバーで免停30日で講習を受けて免停は無くなったのですが、講習を受けて1ヶ月もしないうちにシートベルトで捕まりました。この場合免停になりますか?
よろしくお願いします。補足助手席の人がシートベルトしてなかったのですが、四点の免停ですか? 免停などの行政処分は、
・累積点数
・過去の処分歴(前歴)
で決定します。
つまり、「前歴」があればあるほど、より低い点数で、
より重い処分を受ける設定となります。
恐らく質問者さんは、前回の30日免停が最初の処分かと
推察しますので、「前歴1」の状態だとおもいます。
その場合の処分基準は下記です。
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4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
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そして、シートベルトの装着違反は2点ではなく
1点です。
なので、現状は「前歴1点数1」となりますので、
「60日免停まであと3点」です。
ちなみに、今ある違反点数も、前歴1も、
1年間の無事故無違反を達成しないと、消えずに残り続けます。
そして、前歴1を消さずにまた免停となると、
点数は一旦0点にリセットされますが、前歴は1→2となります。
前歴2となってしまいますと、
・軽い違反1~2回で長期免停
・軽い違反2~3回で免許取り消し
という厳しい設定となります。
なので、今ついている前歴1は、1年間の無事故無違反を継続され、
消してしまった方が良いと思います。 てめーみてーなカスは免許返納しろ 今前歴1ですね、4点の累積違反で免停60日着ますよ。
10点の違反すると免取りですよ。
シートベルト未装着は反則1点ですよ。
1点違反した日から1年無違反なら前歴1と1点の反則点数は消えますよ。安全運転してね。 免停処分が終わった翌日(運転が可能な日)の時点で、前歴1回・累積0点になります。
それで1ヶ月くらいで、新たに捕まったのですから、前歴1回・累積1点です。
補足
シートベルト装着義務違反(だったかな?)は、1点の違反行為です。あと3点で60日の免停となります。講習でそういった話はしませんでしたか? http://rules.rjq.jp/gyosei.html 交通前科一犯ですから次は4点ですよ。
だから免停が次4点で執行されると言う事です。
シートベルトは1点だったと思いますが
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