tha1241239017 公開 2013-10-22 22:07:00

五人乗りの自動車に、運転手一人と小学生が六人乗り込むと違反になりま

五人乗りの自動車に、運転手一人と小学生が六人乗り込むと違反になりますか?
小学生三人で大人二人分と換算するって聞いたので…ダメですか?
補足タクシーにのります!
どうしても子供だけの車両が出来てしまい、また人数も六人なんで…

hal1111801440 公開 2013-10-23 02:33:00

え、みんな駄目って言ってるが
道路交通法施行令 第二十六条の三の二第一項第六号
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
2 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、
当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき
(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
子供3名で大人2名相当なので5人乗りに子供6人(大人4人相当)と運転手で5人でしょ?
物理的に座れるかは別としてシートベルトは2名免除でしょ?(バンの後部座席と一緒で)
補足:
12歳未満の
子供 大人換算
1人 1人分
2人 2人分
3人 2人分
4人 3人分
5人 4人分
6人 4人分
7人 5人分
12歳未満の子供を3人で大人2人分として換算、小数点は使わないのは2種免許では有名な引っ掛け問題なんだけどね
物理的に座れるかは全く無視しているザル法なんです、

1150835422 公開 2013-10-23 08:23:00

下の方が書かれているように、6人が定員の中型タクシーが良いでしょうね。
シートベルトは2人用のシートに子どもが3人乗る場合は免除ですからね。
厳密に言えば子供3人で大人2人ではなく、大人2人分の座席に子供が3人ということですけどね。
どちらにしても6人乗りの中型なら大丈夫ですね。

nak1248423607 公開 2013-10-23 07:52:00

営業車(タクシー)ならば、乗車は可能ですが…
6人乗りの中型車に乗れば…全席に運転士1人、乗客2人、後席に乗客4人でなんとかなるんじゃないですか?
シートベルトは、締められる人だけ締めればよいので、不足の分は免除です。(これはタクシーでも一般車でも同じです。余談ですが、チャイルドシートの取り付けも可能な数だけ取りつければよいことになってます)

rik1014676564 公開 2013-10-23 00:49:00

法律では、乗れますけど、実際には乗れませんよ。
4×1,5=6
後ろ3×1,5=4,5
助手席1×1,5=1,5
4+1=5
5人までですね、実際に乗れるのは。

nor1220052607 公開 2013-10-22 23:23:00

乗車定員は問題ありませんが、全員が座席に座れるか、となると厳しいですね。
助手席に2人座るのは難しいし…
かと言って後ろに5人もハード…
現実的には助手席1人、後ろ4人の計5人が限界でしょうね
当たり前の話ですが座席以外の乗車は違反です

笔友 公開 2013-10-22 22:37:00

12歳以下の小学生なら3人で2人の計算でOKですので違反になりません。ちなみにシートベルトの規則にも(つけたくてもつけられない場合)抵触しないようです。
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