免停開始は切符きられて後、何日後から? - 点数残り2点で2
免停開始は切符きられて後、何日後から?点数残り2点で2点の違反でおまわりにつかまって切符きられたとします。
さて、その後、何日くらいはまだ運転可ですか?
実際に免停開始になるのは、ハガキが来てからでしょうが、どのくらいかかりますか?
つまってから免停開始になるまでの期間、最短予測でお答え願います。補足moonwood20002000さん 、残りって「免停」になるまでの残りという意味だから現在4点ということです。srroyal_esl_978さん 「違反者講習」の特例でなく免停処分になる場合でいいです。それと免停期間が90か60かなども問うていません。問うているのは違反日から免停開始までの期間(日数)です。おおよそでいいんです。最短2週間ですか。けっこう長いんですね。 私は過去に一回の違反で6点加点され30日の免停処分を下されました 検挙日が1月18日
運転免許停止処分書には
2月21日から30日間停止します。 したがって、あなたに対する処分満了日は、
3月21日となります。
2月21日 〇〇警察本部長
上記のように書かれています 検挙時免許証は没収されず通称赤切符を貰い のちに免許センターへ呼出しが来て 上記の運転免許停止処分書が発行され免許を一度預けました
私は講習を受け 29日間短縮されて一日のみの免停で済みました
検挙後 概ね1か月で免停となると思います 残り2点で2点違反したのでしょ。
残ってないのに免取りでしょ。
乗れませんよ。
説明悪いですね。
早ければ2日後ぐらいに通知は着ますよ。
他府県の場合6カ月って事もありますよ。 実際に免停開始になるのは、ハガキが来て出頭指定日が
記載されていますので原則的にこの「指定日」からです。
葉書に記載されている「指定日」迄は運転していても問題ありません。
免停講習を受講するなら免停日数が最大29日短縮される
可能性がありますが受講を希望しないと出頭日に免許証を
預け泡日官の免許停止処分になります。
つまってから免停開始になるまでの期間などは事務手続きの
関係で何とも言えませんが最短で二週間位、最長で二ヶ月位、
ですね。
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補足から・・・
であれば下記内容は不要で上記内容のみになります。
累積点がちょうど6点なら条件により免停処分講習ではなく
「違反者講習」になると思います。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
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