1247716078 公開 2013-9-30 22:52:00

高校生です。自分はよく親父に仕事用の2tトラック TRUCKで学校まで送って行ってもら

高校生です。自分はよく親父に仕事用の2tトラック TRUCKで学校まで送って行ってもらう事があります。
そこで少々疑問に思うことがありましたので、質問をさせて頂きました。
自分は【冬場はエンジンが冷えているので、出発の少し前にエンジンを始動して温めておく】と親父に教えられました。
そこで、親父が支度してる間に【すぐ出発できるように、トラック TRUCKのエンジンをかけておけ】と言われ、エンジンを自分1人でかけた事が何度かあります。
始動の際はまずサイド引いて、ギアをNにして、ブレーキとクラッチを一緒に踏んでキーを回す、といった手順でやっていました。
それをやっていた場所は車庫の中です。
自分は最初に書いた通り高校生なので、運転免許は何1つ持っていません。
そこでお聞きしたいのは【無免許でエンジン始動した場合は違反になるのか?もしくは無免許でもエンジン始動はやってもいいのか?】ということです。
ガキっぽい質問で申し訳ありませんが、ご回答を宜しくお願い致しますm(_ _)m補足≫isuzu1014様
仰る通り、親父の2t車は今から20年ほど前の年式でそこそこ古い型です。親父も「冬場はエンジン温めておかないとギアの入りが悪くなる」と確かに言っていました。
≫optimist_1128様
車庫でエンジン始動する際は、2箇所ほど車から近い窓を開けて換気していたので一酸化中毒の可能性は低いと思われます。
ご忠告頂き有難う御座いますm(_ _)m

gol1224841985 公開 2013-10-1 08:10:00

トラック乗りです。
車庫が自宅敷地内なら問題なし。別に車を動かす訳じゃないからね。
自分が小学生の昭和50年代後半で、オヤジの車の暖気で冬場は毎日エンジン始動とヒーター全開で車内を暖めるのが日課でした。
小学5年位からタイヤチェーン脱着の手伝いやスパイクタイヤの交換とかもやりました。
中学入ってからはオイル交換もしていました。
余談ですが、トラックは冬場はエンジンを暖めるだけじゃなくて、エンジンの熱でクラッチやミッションまで暖めないと、ギアは入りずらいし、ギアチェンジもギアがガリガリ鳴ってギアを痛めたりするんだよね。
これからあなたは免許証取得して、長い運転する期間があるでしょう。何台も車も変える事でしょう。大事な車と長く付き合う為にもオヤジさんから車を長く大事に乗るコツみたいのを聞いて、自分の運転やメンテナンスに生かすといいんじゃないかと思いますよ。

abc1213782216 公開 2013-10-1 21:48:00

問題ありませんよ!!

1251731897 公開 2013-10-1 21:23:00

運転する意思がない 運転(行動)しなければ 無免許運転(運転)には
該当しません 公道でも同じです・・・ 以上!

1152044076 公開 2013-10-1 14:36:00

まず無免許である場合、
エンジン始動だけでも無免許運転に該当します。
これは動いた動かなかったは関係ありません。
エンジン始動時点でアウトです。
つぎに駐車所でも無免許運転となるのかどうか?
です。
一部の回答に、「道交法は公道だけに適用する方法と明記」
とあるのは確かにその通りです。
ですが、公道というのが、一般公道だけかというとそうではありません。
既に正解がでていますが、
例え駐車場でも、たとえ自分の所有する土地でも、
・他のクルマや人が出入り可能
・入退場が管理されていない
ような場所は、「みなし公道」です。
つまり、「公道」なので道交法適用対象です。
その証拠というわけではないですが、大きな駐車場での
無免許運転・飲酒運転・運転条件違反などは、
毎年多く検挙されています。
本当に道交法が純粋に公道にしか適用されないのであれば、
このような検挙者がでるわけないので・・。
あとは、ご自身の駐車場の状況ですね。
ただ、普通駐車場というのは、他の人や車が出入り可能な
ように作られていますよね?
だから、私は厳密に解釈をすると、今の状況は
無免許運転などに該当するかなと思います。
それで処分されたり、罰を受けるということは、
現実的にはならないとは思いますが・・。

118348817 公開 2013-10-1 00:01:00

車庫内なら私有地なので道交法適用外。
道交法は道路上に適用される法律であり、「道路」の定義も規定されています。
なので無免もへったくれもなく違法ではありません。
一応言っとくと、私有地と言ってもマンション共有地の私道や店舗駐車場のような、不特定多数が出入りする場所は道交法上の道路(いわゆる公道)と見なされる場合があります。
なお「運転」の定義は(運転席に座って)エンジンをかけてるかどうか。
走ってるかどうかは問われません。
判例上は下り坂の空走は運転には当たらないってことになってますが、実際やってとぼけるのは難しいでしょうね。

asd1114857938 公開 2013-9-30 23:30:00

はい、違反になります
ただし、他車の入ってこない公道ではない自宅の車庫内ならセーフです
もっというと、法律はいいように解釈されるのでできればしない方がいいです
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