imp1043857920 公開 2013-10-7 12:52:00

入院中で免許の期限がきれてしまいました。期限がきれて3ヶ月経

入院中で免許の期限がきれてしまいました。期限がきれて3ヶ月経ちます。状態もよくなり更新に行こうかと考えています。入院中や病気で遅れた場合は、何か診断書等が必要なのでしょうか? それと
も忘れていたということにすれば、通常の手続きだけで済むのでしょうか?

1112323633 公開 2013-10-7 12:56:00

このサイトに載ってます。
6ヶ月以内なら、再取得できます。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

1211744578 公開 2013-10-8 11:14:00

入院証明、診断書持って免許センターに行けば更新出来ますよ。
ついうっかりは、住民票と写真が要りますよ、序に免許番号の右端に1が付きますよ。(再交付)

oft1022765199 公開 2013-10-7 13:24:00

こんにちは6ヶ月以内なら救済されます直ぐに最寄りの警察署に電話して必要な物を聞いて行ってください。
また6ヵ月過ぎてもやむ終えない事情がある場合は(病気で長期の入院なども含まれる)救済されます以上です。
※行く場合は車の運転はしないように今は無免許状態ですから念のために。

1029297742 公開 2013-10-7 13:24:00

更新期間内に入院等のやむをえない理由で更新できず、
且つ、その理由が終了してから1ヶ月以内であれば
通常通りの更新が出来ます。
やむをえなかった理由を示すもの、
あなたの場合であれば入院証明書が必要です。
理由終了から1ヶ月経過してしまうと、仮にやむを得ない理由があったとしても
上記の特例は適用されません。
いわゆる「うっかり失効」として、失効後6ヶ月以内であれば
更新時と同等の講習と適性試験を受け、
学科試験、技能試験免除で免許を取得できます。
この場合は、特に証明書は必要ありません。
一度失効しているので、取得日も新しいものになります。
退院後の経過期間でどちらを選ぶかを決めてください。

nju1149671487 公開 2013-10-7 13:02:00

三か月であれば理由のいかんにかかわらず
無試験で再取得ができます。
(ちなみに失効しているので更新ではありません)
やむを得ない理由があれば6ヶ月を超えても
無試験での再取得は可能ですが、
退院後3ヶ月以上もたてばやむを得ない理由とは
認められないでしょう。
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