tak1247634638 公開 2013-10-11 19:54:00

飲酒運転でアルコールが1.53で捕まって次の日に免許証返して貰ったけど裁判まで

飲酒運転でアルコールが1.53で捕まって次の日に免許証返して貰ったけど裁判まで運転出来ますか?

1151120635 公開 2013-10-11 19:58:00

可能です
免許証なんて無くても運転出来るんですから

1252523597 公開 2013-10-14 09:38:00

免許取り消し処分まで運転できる。
飲酒運転は違反以前に犯罪。
だから2つの処分が発生する。
1:刑事処分
犯罪者に対する罰を決定する処分。
初犯で他余罪が無いなら略式起訴で
罰金刑50万近く。
一括納付ができなきゃ労役所で
囚人生活。
再犯以上なら、正式起訴され懲役刑
の可能性有り。
2:行政処分
免許に対する処分で、裁判所は
無関係で公安委員会が担当。
今後は、まず「意見の聴取」の
案内が届く。
この参加は義務ではないが、
行くと当日免許取り消し。
行かない場合は、後日警察や免許センターから出頭命令があり、
そこで免許取り消し。
いずれにせよ、免許取り消し処分日
以降、最低2年は免許再取得が
できなくなる。
以上。

1212349508 公開 2013-10-12 12:40:00

免許取り消しの案内はがき来るまで運転出来るよ。
警察署に返納する日は徒歩かバスで行く事だね、帰り免許無いだろ。
車も処分する事だね、2年間欠格だからね。
100万円か、軽四買えるね。

1049811947 公開 2013-10-11 20:25:00

裁判は刑事罰
取消は行政罰
まったく別物

1150931330 公開 2013-10-11 20:15:00

公安委員会から取消の処分が出るまでは運転できます
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