免停通知書について‥もし行政処分出頭日にまだ警察に免許証が保
免停通知書について‥もし行政処分出頭日にまだ警察に免許証が保管されている場合どうなるのでしょうか?
(要は警察・裁判所に罰金・反則金を支払う指定日より行政処分出頭日が先の場合は免許証は警察が預かっているから赤切符が免許証代わり状態ですよね?)
赤切符を免許証代わりに提出し免停短期講習を先に受けるなんて事は出来るのでしょうか? 免停講習受けたら裏書きされた免許証くれるでしょ。 無理でしょうね・・・。
検察庁で言われる前には無理でしょうね。全ての文言を握っています。言い渡される前に何をしても知らんぷりされるでしょう。
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