ys7102241982 公開 2013-10-17 08:44:00

飲酒運転で捕まりました2年間免許は取れませんが捕まった日からでしょうか?起

飲酒運転で捕まりました
2年間免許は取れませんが捕まった日からでしょうか?
起訴された日からでしょうか?

gal1242166014 公開 2013-10-17 12:00:00

免許がある状態での飲酒運転なのであれば、
「免許取り消し処分を受けた日から2年間」です。
飲酒運転でなく、純無免許運転もしたのであれば、
「犯行日・検挙日から2年間」です。
飲酒運転は犯罪なので、
①犯罪者の罰を決定する刑事処分(裁判など)
と、
②免許に対する処分(行政処分)
の2つの処分が発生します。
裁判では、道路交通法とか刑法にしたがって、
罰金や懲役刑などの罰を決めるだけで、
免許の処分は無関係です。
免許の処分に関しては、公安委員が担当で、
何らかの免許があるのであれば、
・意見の聴取(任意)
・免許センターや警察(義務)
のいずれかで免許取り消し処分が発生するので、
そこから2年間が免許がとれない期間となります。
通常は
①刑事処分(裁判)
②意見の聴取の案内【任意で義務ではない】
③免許センターなり警察署に出頭
という流れになるので、
あなたは、まだ上記①の前の段階ということかと思います。
免許取り消し処分までは、赤切符【渡されてますよね?】
が免許証代わりということになります。

1151109363 公開 2013-10-17 17:41:00

処分されて、はがきで「免許取り消し」の案内が着た日からだよ。
反則点数と勘違いしちゃ遺憾よ。
あんたの罪は刑事罰でしょ。犯罪者の仲間入りになったんだよ。

冈元 公開 2013-10-17 11:22:00

取消処分で免許証を返納した日からです。

1251654572 公開 2013-10-17 09:01:00

この時代にまだ飲酒運転ですか・・・・・
もう免許証返上すればいいとおもいますが。

mrx12150233 公開 2013-10-17 08:53:00

行政処分が決定し
取り消し処分が開始された日からなので
まだまだ先ですよ
また、処分が満了するまで累積点数は保持したままだから
よらぬ事は考えないほうが良い

uga108279755 公開 2013-10-17 08:49:00

そんな事より まず反省しろ
ページ: [1]
全文を見る: 飲酒運転で捕まりました2年間免許は取れませんが捕まった日からでしょうか?起