海外に3~5年住むため、免許証の更新を延長する手続きについておし
海外に3~5年住むため、免許証の更新を延長する手続きについておしえてください。11月より、夫の海外赴任のためドイツへ引っ越します。
私の免許証の更新日が平成26年2月までの有効きげんのため、夫から、確か延長する手続きがあったと思うので、手続きをするようにいわれました。
ネットで検索をしましたが、いまいちわかりやすい説明が無かったため、詳しい方に教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
詳しい状況ですが…
・2013年11月より、夫の海外赴任のために、3~5年ほどドイツに住みます。
・免許の有効期限は、平成26年2月です。
また、これはもし分かる方がおられるようでしたら、
・国際免許の取得方法について
・どこへ手続きに行けばよいのか?
・書類など、何が必要か?
をおしえてください。
よろしくお願いいたします。 期限前更新をするか、失効後3年間の間に更新するかのニ択になります
期限前更新は普通に住民票、手数料、パスポートを持って窓口で言えばできます
ただし有効期限が一年短くなります
ゴールド免許なら5年が有効期限が4年になります
もうひとつは「やむを得ず更新」とかいうらしいですが、
海外滞在、長期入院などやむを得ない理由によって更新できなかった場合はそれを証明することで失効から三年間の間なら更新(再発行)できます
海外滞在が理由なら滞在期間の証明のためにパスポート、住民票、手数料、失効した免許証です
ただし、「やむを得ず更新」は更新できないやむを得ない事情が「一時的にでも解決してから一ヶ月」の間でないと受け付けてもらえないので
もし一時帰国をしたらそのときにしておかないと、次に帰国したときでは受け付けてもらえず失効になる可能性がありますので注意してください
とにかく前もって電話で確認しておいた方がいいですよ
事前に明確にしておかないと困ることになると思います
場合によっては免許更新だけのために一時帰国も考えることになるかもしれませんからね これに関してはお住まいの道府県警察本部(東京は警視庁)公式サイトの
免許ページで詳しく説明されています。
まずは「期間前更新」を運転免許試験場、
または運転免許センターで行ってください。
2つの違いは地域によっての呼び名が違うだけです。
海外渡航などで更新期間中に
更新手続きが出来ないことがわかっている場合にする手続きです。
通常の更新手続きに必要なものの他に、
通常更新が出来ない理由を示すもの(パスポート等)を持参してください。
通知はがきはありませんが、更新区分は試験場(またはセンター)で確認します。
ドイツは運転免許に関する国際条約の「ジュネーブ条約」に加盟していません。
そのため、ジュネーブ条約に加盟している日本で発行された国際免許証では
ドイツ国内で運転できません。
滞在が6ヶ月以内であれば日本の運転免許証に
然るべき機関で作成されたドイツ語翻訳文を添付していれば
ドイツ国内で運転できます。
ですが今回は長期滞在のため、住民登録をし滞在許可を得た後、
ドイツ当局でドイツの運転免許証に書き替えるのが良いでしょう。
書き換えるときに日本の運転免許証の残り有効期間が1年以上必要です。
そのため、平成26年2月までの運転免許証であれば残り1年ないため、
上記の「期間前更新」は必要になります。
書き換えをすると、日本の運転免許証はドイツ当局が預かります。
海外赴任が終わり、日本に帰国したときには
ドイツの運転免許証を持っていることになります。
日本に入国してから1年間はその免許証と日本語翻訳文があれば
国内で運転できます。
1年を超える場合は日本の運転免許証への書き換えが必要です。
上記は赴任の3~5年の間で、トラブル無くドイツで運転する場合です。
少なくとも赴任6ヶ月以降はドイツで運転をしないのであれば
ドイツの運転免許証に書き換えず、日本で期間前更新をし、
帰国後「やむを得ない理由」がある特例の更新手続きをするのが良いでしょう。
ただし、免許失効後3年以内で、
「やむを得ない理由」が終了してから1ヶ月以内に手続きをする必要があります。
だから、期間前更新をしてからの免許証有効期限、その期限からの3年、
ドイツ赴任の期間の組み合わせにによっては
この特例の条件に合わないことも考えられます。
何はともあれ、居住地の運転免許試験場j、
または運転免許センターへご相談ください。
ドイツ大使館日本語サイト
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/03-konsular-und-visainformationen/032-rk/Fuehrerschein.html 海外への渡航などで、更新期限内での更新手続きができないことが予めわかっている場合は、期限前更新ができます。その際には、渡航を証明する書類等が必要です。
なお、期限前更新を行なうと、免許証の有効期間(次回の更新までの期間)が、通常より短くなります。
もしくは、帰国後に失効再取得という形になります。やはり、更新手続きを行なえなかった理由を証明する書類等が必要です。“再交付”という形ではないので、免許取得月日が、再取得日になるはずです。(“再交付”とは免許を紛失した、汚損した場合などに使われます)
再取得手続きは、“更新”よりも手数料が高くなったはずです。また、複数の免許を持っている場合、免種ごとに再取得ということになるので、手数料がはねあがります。
よって、期限前更新をお薦めします。
海外での運転免許については、いろいろ細かい決まり事が多いので、お住まいの運転免許試験場に問い合わせたほうが確実です。期限前更新の手続きを行なったさいにでも、ついでに聞いておいた方がよいと思います。 期限前の更新の扱いになるので、普通に免許センターで更新できます。
受付で相談してください。
失効後の再発行の場合は、滞在を証明する書類が必要だけど、期限前の更新の場合は特別な書類は必要ないような気がします。(自信なし
ページ:
[1]