仮免許証の有効期限について - 仮免許証の有効期限について、私は車
仮免許証の有効期限について仮免許証の有効期限について、
私は車校の教習期限が11月22日までで、仮免許証の有効期限が3月9日なんですが、これは
11月22日までに車校の教習を終了させれば卒業試験(筆記)を3月9日までに合格すれば良いということですかね? 意味分かんない?何を言ってる?
仮免許は路上練習する為に必要な免許。
教習期限は『路上教習の2段階の見極め』を貰う期限。
卒業検定合格して卒業出来ればいいけど、見極めから3ヶ月は検定の期間があるから。
あなたの場合は11月22日までが教習期限だから、2段階の教習をここまでに終了して見極めを貰わなきゃいけない。
仮免許は3月9日とかは今は考えなくていい。路上練習できる免許の期限だから、3月まで路上練習出来ないから。教習期限切れて再入所したらその仮免許の期限までにまた2段階を全部やり直し出来ればいいだけ。 最後の教習になる実地第2段階のみきわめに受かって卒業検定の受験資格を得るまでが教習期限なので11月22日までに実地第2段階のみきわめに受かる事が必要
実地第2段階のみきわめに受かって卒業検定の受験資格を得ると、3か月間の卒業検定期間に入ります
卒業検定合格日から1年間が実地試験免除になる指定教習所の卒業証明書の有効期間です そうですね。
仮に自動車教習所を終われなくても、仮免許の期間中であれば免許証所持者を助手席に乗せて公道の走行は可能ですし、仮免許の期間が過ぎても運転免許センターでの学科試験の他に、教習所を終わっていれば免除される技術試験に合格すれば、運転免許は取得できます。 11月22日までに教習所を卒業できればそれから1年以内に最終の学科試験に受かればよいということです。
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