運転免許の有効期限切れについて。有効期限が今月末で、切れますが、忙し
運転免許の有効期限切れについて。有効期限が今月末で、切れますが、忙しくて更新にいけそうもありません。
期限切れのまま、運転していて検問で止められたりした場合、有効期限切れが発
覚すると思いますが、その場合、何か罰則(違反、罰金)などあるのですか?
厳重注意などで済むのですか? 判っていて運転したら無免許運転・・・それも悪質と取られるだろうね・・・。
幾ら忙しいといっても貴方は日曜日も何もないのですか。
調べれば免許試験場・センターでは日曜日でも更新手続きをやっていると思うので行くべきではないですか。 厳重注意ところか、「無免許運転」扱いになり赤切符です。
点数も19点となり、一発免許取り消しです。それだけに重大な過失と
見做されます。失効してまもなく、うっかりしていた・・・ならば、
免許の再交付と共に、後日、裁判所に出頭し、事情聴取で
済みますが、切れてから大分経過していて悪質と判断された場合は
19点の点数プラス懲役1年以下もしくは30万円以下の罰金刑となります。
罰則のみならず、無免許運転は重大な過失となるので、
任意保険についても適用されないこともあり、その場合、物損ならば
自腹となりますし、他人様を怪我させた場合も保険が降りない
事態になります。
更新期間中に海外に出ていたり、出産、入院などの場合は
更新できない理由を提出すれば、期間を延長してもらうことは出来ます。
しかしながら、単に「仕事で忙しい」・・・は理由になりません。
皆、忙しい中、更新しているわけですし、ゴールド免許ならば、
指定警察署で更新手続きが出来ますし、安全講習会もないので、
その場での免許証発行か、後日取りに行くことも出来ます。
忙しくて更新に行けないのであれば、ゴールド免許が
取れるよう安全運転に心がけることですね。 確信犯だと判断されれば無免許運転で捕まるので
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
ちなみに、今は上記の罰則ですが
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」へ変更することは決定しているようです
いつからかは知らないけど数年以内に実行でしょうね
それと違反点数が大きいので1年くらいは免許取得をさせてもらえない欠格期間ができるはずです
もし他の違反なども含めて捕まった場合は2年とか3年とかの欠格期間でその間は免許取得ができません
更新を忘れていたと説明して納得してもらえる状態だったら無免許には問われません
もちろんそこで指摘をされるので次に捕まれば無免許確信犯なので無免許で罪に問われて罰金、加点がしっかりとつくはずです
なので状況次第です 無免許運転になります。
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
違反点数は19点だけど、失効しちゃっているから
欠落期間(免許取得できない期間)が発生するはずです。 期限切れがわかっていながら運転をすれば、“無免許運転”となり、取消処分や罰金の対象です。裁判所に行ったり、免許の再取得が1年間制限されたりします。
その時は“注意”ですむかもしれませんが、失効すれば免許はないものと同じです。その後、試験場で再取得の手続きなどをしなければなりません。
仮に、一度は“注意”で済んでも、二度目はありません。
運転免許試験場(センター)ならば、日曜日でも更新手続きは可能です。なんとか時間を作って、更新手続きをしたほうがいいでしょう。
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