tie111805210 公開 2013-10-6 09:48:00

普通自動車の仮免許取得後、運転歴3年以上の有資格者を同乗させ、

普通自動車の仮免許取得後、運転歴3年以上の有資格者を同乗させ、練習していた場合なんですが、仮免許練習中のプレートを貼っていなかった場合、仮免許保持者にはどういった罰則がありますか?
また、同乗者にはど
ういった罰則がありますか?
罰金や、点数、仮免許剥奪、本免許取得後の不利な点など教えていただきたく思います。
宜しくお願いします。

1052538757 公開 2013-10-6 10:11:00

仮免許条件違反は10万以下の罰金+12点です
12点というのは通常、免許を保持しているとこれまで違反ゼロでも90日免停に達する点数です
具体的に考えられるのは本試験合格時に免許を発行の時点で免停発動、
発行保留になり免許がもらえないと思います(最短90日)
当然、発覚時に他の違反を合わせて捕まった場合、さらに処分が重くなる可能性もあり15点になると免許取消して欠格一年に相当にする可能性もあります
単独で運転した場合は無免許運転扱いになります
それに加えて、公認教習所で仮免許を発行されている場合は公認教習所のルールがありますので仮免許預かりにしている教習所などであれば
退校処分、仮免許剥奪などもありえます
同乗者については、違反の幇助罪が適用されると同じ処分を喰らいます

nav1013965440 公開 2013-10-6 12:40:00

ダンボールに 仮免許練習中って書いたのでもいいから 貼りなはれ・・・
見えやすいように コピー用紙(白)に書いて ダンボールか何かに
貼りつけたほうがいいかな? はがれないようにね~
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