免許停止処分について伺います。昨年の7月に30日の免許停止処分を受けま
免許停止処分について伺います。昨年の7月に30日の免許停止処分を受けました。その後12月と3月に携帯電話とシートベルトの違反をしてしまいました。そして今年7月上旬に自動車を運転し人身事故を起こしました。(相手歩行者で怪我の診断書2週間)その後処分の通知(行政、刑事)を待っていますが、九月の下旬になる今日までまだ来ていません。どの様な郵便で来るのでしょうか?あとどれほど待てばいいのでしょうか?また免許停止はどれほど来るのかを教えて下さい。(前歴1回、違反は上記のとおりです) 刑事 人身事故の場合はまず区検察庁から「おたずねしたいことが
あります」というはがきもしくは封書が来ます。指定した日に行くと
副検事あるいは事務官から根掘り葉掘り,とくに示談について
聞かれ,略式でいいという紙に署名捺印をし,簡裁の処分を
待つことになります。
行政 免停をすでに経験されていますが,おそらく今回は長期
もしくは取り消しの可能性がありますので,「意見の聴取」という
紙が行政処分課などから来ます。以前は減免が期待できたようですが
最近は厳しいとも聞きます。その日に処分が決まり,免許を
警察に預けます。
この二つは連動しておらず,長い人では半年以上待ったという
人もいます。行政処分までは運転できますが,自粛されることを
勧めます。 最終の違反から通知が届くまで2か月以上かかることはよくあります。
気になるとは思いますが、10月末くらいまで気長に待ってください。
さて、行政処分に関してですが、事故の状況と携帯の保持(1点)、使用(2点)
によって異なるので処分は60日か90日の免許停止になると思います。
シートベルト(2点)携帯使用(2点)、事故の安全運転義務違反(2点)付加点(3点)
だと、免停の前歴1回に合計9点となり90日の長期免停となります。
携帯保持(1点)、事故付加点数(2点)だと中期60日の免停です。
既回答の通り、通知は「意見の聴取」の案内という形で封書で届きます。
これは違反の確認と言い訳を聞いてくれる機会となりますが、これも既回答の通り
ほとんどの場合減免されることはありません。
消火活動や逮捕協力などの表彰歴などがあったり、上記違反の中で質問者さんに
有利な状況であれば申したてたほうがよいでしょう。
意見の聴取の後すぐに処分が決定し、その日のうちに違反者講習の初日が始まり
ます。
通常中期、長期の違反者講習は連続して2日間行われますので、お仕事や学校の
予定があれば調整しておくとよいです。
違反者講習を受けると免停期間が通常半分になりますので、60日だと30日、
90日だと45日に短縮されます。
違反者講習は地域によって異なりますが、1万5千円~1万8千円くらいかかります。
意見の聴取に出席しないとまた1か月後くらいに免停期間確定の通知が来ます。
いずれにしても通知を待つしかありませんが、運転することの多い年末年始に
免停になる可能性がありますので、意見の聴取に行くか、違反者講習をいつ受ける
かなどよく検討された方が良いです。
事故の状況が分からないのでなんとも言えませんが、スピード違反や飲酒運転
ではないので刑事処分はないと思います。 忘れた頃に届きます。
検察庁からハガキ若しくは封筒で来ます。 知恵袋で、質問してないで警察署の交通係りに 聞いたらいかがでしょうか?
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