更新し忘れ運転免許 - 運転免許証を更新し忘れて、期限を1日過ぎ
更新し忘れ 運転免許運転免許証を更新し忘れて、期限を1日過ぎてしまいました。
更新とそれに関連して分からないことがあったので質問させていただきました。
当方、ペーパードライバーで無事故無違反ですが、
免許を取った都道府県から引っ越しをする際に、免許証の住所登録を更新せずに昔のままにしていたので、
警察署(か、免許センター)からの更新のお知らせ葉書が届かずに、気が付いたら切れていたというかんじです。
数日しか切れていない場合は、講習は最初から受けなおさなくてもいいのですよね?
また、警察署にいけばいいのか、免許センターまで行かなければいけないのか分からないので教えて下さい。
乱文ですみません、回答をお願いします。 有効期限よりたとえ数日であっても、免許が失効すると更新することはできなくなるのですが、失効日より6ヶ月以内は学科、技能の試験は免除で免許を再取得できる失効手続きを行うことができます。
しかし、手続き上は受験手続となりますので、運転免許試験場(運転免許センター)で平日のみしか手続きを行うことができません。
住んでおられる場所がわからなければ一般的な回答しかできませんので、失礼かとは思いましたが、過去の質問をいくつか拝見して判断しました。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/sikkou/index.htm
有効期限が切れた場合の手続き(本免許)その1にあたりますので、受付時間は平日の午前 11:00~11:30です。
必要書類等
~本籍記載の住民票の写し1通(手続きを行う県内に住民登録がなければ、その県での手続きは不可)
~失効した免許証
~申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、6か月以内撮影、無帽、正面、無背景、胸から上)
~手数料(講習950円、受験1,900円、交付2,050円)=合計4,900円
~認め印、筆記具(黒ボールペン)
※申請用写真については、少し早く着くようにすれば、試験場内の証明写真機でも撮影可能(有料)
最初の申請が受験申請となるのみで、内容としては更新と変わらないのですが、受講をする講習は一般運転者講習に相当する60分の特定失効者講習で、交付される免許証の有効期間も3年となります。
また、失効によって免許期間が途切れてしまいますので、再びゴールド免許になるのは、免許を再取得した後、5年の免許期間が成立する2回目の更新時となります。(1回目は初回更新) ペーパードライバーで無事故無違反て無いでしょ。
車運転した事無いんだからさ。
免許証再交付申請しないとね。
住民票と写真持って免許センターに平日に行ってください。
新しいブルー免許くれるよ。 6ヶ月以内であれば、講習+適性試験(視力検査等です)+手数料 OKです
(6ヶ月以内なら実技試験や学科試験は免除)
岩手県のHPです(地域差はありません)
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html
今は失効されてますので、運転してはいけません。 住んでいる場所で違います。
地元の警察署で良い場合と、運転免許センターのようなところに行かないとだめな所とあるようです。
手っ取り早いのは交番か地元の警察署に聞きに行く事です。
電話でもいいと思います。
手続きがどうなるのかも地道の警察署で聞かないとどんな書類が必要か判りません。
住民票はたぶん要ると思います。
住所が変わったら変更する決まりで期限も決められていると思うので「叱られる」と思いますよ。
ページ:
[1]