1213210951 公開 2013-10-5 13:05:00

免許停止なり免許の返却を郵送にし免停解除の日が休日の場合免許が届いた日が解除の

免許停止なり
免許の返却を郵送にし
免停解除の日が休日の場合
免許が届いた日が解除の日になるか
それとも元々の解除の休日が
解除の日になるのか
教えてください
また元々の解除の休
日が
解除の日になる場合
届くまで運転してたら
無免許ではなく
免許不携帯になるのですか?

川浜 公開 2013-10-5 18:29:00

~運転免許停止処分書もしくは、運転免許停止期間短縮通知書に記載されている満了日までが処分期間です。
免許停止処分を受けた場合に交付される運転免許停止処分書には、処分の満了日が記載されていますし、停止処分者講習を受講して交付される運転免許停止期間短縮通知書にも、処分期間を~年~月~日までの停止とするという形で、短縮後の処分の満了日が記載されています。
この満了日というのは処分の最終日ですから、その日を過ぎれば、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、自動的に運転免許の効力が有効になりますので、満了日の翌日以降の運転は運転免許証不携帯にあたります。
免許の効力が停止されている状態での運転が無免許運転にあたり、効力が有効になれば、無免許運転にはなりません。

jim1229089735 公開 2013-10-5 15:48:00

免許証を受け取った時点から運転可能です。
それまでに運転をすると、運転をする資格がないので無免許運転です。
不携帯は運転資格があるが、免許証を忘れた等の場合です。

can1136627373 公開 2013-10-5 13:54:00

免許が手元にないのですから無免許ですよ。

1119771943 公開 2013-10-5 19:12:00

受け取った日です
そうでないと投稿文の後半のように屁理屈をコネる人間が出てくるからです
sdf0401さん
>運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、自動的に運転免許の効力が有効になりますので
その根拠は?
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