免許の8t限定について - 大型2種免許を取得すれば、中型車は中型車
免許の8t限定について大型2種免許を取得すれば、中型車は中型車(8t)に限る の条件の明示は無くなるんですよね?補足沢山の回答有難う御座いました。
纏めると。
大型2種に限らず大型1種取得で 中型車は中型車(8t)に限る の記載は消える。でいいのですね。
更にもし更新時の深視力検査で不適合になると、基の記載条件の中型車免許に戻る。
ここは回答が分かれてしまい、普通に戻るとの回答もありましたが。
更新で無理して駄目なら諦めます。歳だから止めろって事かな。 中型免許が出来る前に大型免許を取得した場合は消えませんが、中型免許が出来た後に大型免許を取得した場合は消えます。
おかしな事ですね、
平成5年に大型免許を取得した私は8t限定免許、平成20年に大型免許を取得した同僚は限定無しの中型免許です。 今、大型を取れば8t限定は消えます
その後、視力検査に合格できない場合は(大型の基準が)
普通免許になります
決して中型8t限定に戻るわけではありません
これは改正時に公式に書かれていたことです 私の免許表示は
平成17年の更新時までは
原付、普通、大型、大型二種。
でしたが平成20年の更新時は
原付、中型、大型、大型二種の表示になり
免許の条件の欄に 中型は8㌧に限るの表示があります。
平成25年の更新時の免許証にも同じ表示です。
何故「免許の条件の欄に中型は8㌧未満に限るの表示があるのか」?
と運転免許センターに問い合わせしたところ
次のような回答がありました。
「貴方の場合は新免許制度が始まる以前に
大型一種と大型二種をすでに取得しているので
免許条件の表示い関わらず大型一種と大型二種を運転できます。
但し適正試験の深視力に不合格になれば
大型一種都大型二種は運転出来なくなり、
総重量8㌧未満までの車なら運転出来るという事です」
と回答がありました。
つまり旧免許制度の時代に大型免許をすでに
取得していた人が深視力に不合格になった場合の
救済措置です。(普通免許だが免許の条件表示の通り
新免許制度では運転出来ない総重量8未満のトラックは運転出来るという事です。)
尚誤解のないように指摘します。↑の説明は
旧免許制度時代にすでに大型一種、大型二種免許を取得
している人が対象で新免許制度で大型一種、大型二種免許
で取得した人は適正試験で大型免許の運転資格
がなくなると普通免許に格下げになり
その場合は普通車は総重量5㌧未満、最大積載量5㌧未満
までしか運転出来なくなります。 中型限定(8t)の免許から、一種大型免許を取得した場合、“中型車は8t未満に限る”の文言は消えます。
現に私の免許は、消えました。できればとっておきたかったのですが、消えてしまうのです。何故とっておきたかったかと言えば、“視力”の関係です。
中・大型車、各種二種免許は、視力の規定は同じです。よって、この規定の値に届かなければ、中型も二種もなくなり一気に“現行普通免許”に格下げです。
残念ながら、中型限定8tに戻すことができないのです。
H19年6月以前に、大型免許を取得した人は、旧普通免許(中型限定8t)+大型免許になっているので、万が一視力が大型や二種に足りなくても、中型限定8tに戻るのです。
とういうことなのです… 追記
証拠が無いと信用しない人がいるようですが、現に私は中型8トン限定の状態から普通二種を取り、大型二種を取りました
普通二種取得時は8トン限定は消えませんでしたが、大型二種取得で8トン限定が消えました
写真も必要かな?
>
ホンマカヨw
皆さん解っているように、既得権で8トン限定は守られている。
上記のように取得しても、深視力などで更新不可になった場合は、
取得済みの大型2種、普通2種は剥奪されて、
モトの8トン限定の中型に戻るはずなんですが・・・?
限定が消えた時点で、併記時に異議申し立てをしたほうが良かったのでは?
追記
大型2種に限らず大型1種取得で 中型車は中型車(8t)に限る の記載は消える。でいいのですね
>
消えない。平成19年6月2日以降取得の人は、新普通免許で、そもそも「8トン限定」など無い。
更にもし更新時の深視力検査で不適合になると、基の記載条件の中型車免許に戻る。
>上記で書いたように、深視力が更新の条件に有る免許は、全て剥奪されます。
でも、新規制(19年6月2日施行)以前の旧普通免許「現中型8トン限定」を取得された方は、
既得権により、当時の条件が保証されています。 実際に中型限定8tだった人で、大型取得して表記が消えた人居るんですか?
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