免許証に眼鏡等の条件がある場合、コンタクトレンズをしていても大
免許証に眼鏡等の条件がある場合、コンタクトレンズをしていても大丈夫なのですか? 等の意味はご存じありませんか? 裸眼では基準の視力に満たないので視力補正具を使うことが条件とされています。
眼鏡等と書くことで、眼鏡以外の視力補正具も含むことになります。
条件が付いているのに度の入っていないカラーコンタクトだけを使ったり、
単に伊達メガネをかけているだけでは条件違反になります。
質問に対しての回答は、
度入りのコンタクトレンズであれば問題ない、ということになります。 免許の条件に“眼鏡等”があるのにメガネを使わないのならば、コンタクトレンズをしなきゃダメです。
メガネなりコンタクトをちゃんとしないと、疲れるし、条件違反です。 はい、眼鏡等なのでコンタクトレンズでも大丈夫ですが視力検査時にコンタクトレンズをしていることを申告しないとだめです。 今一度、国語の勉強をした方が宜しいかと。 免許取得時に習った筈です。
「知らない」なら免許を返納すべきです。
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