この標識の掲げてある道では1.5トン車のトラック TRUCKは通行不可でしょ
この標識の掲げてある道では1.5トン車のトラック TRUCKは通行不可でしょうか?補足ここでいう、
マイクロ、普通、特定中型以外の中型とは、具体的にはなんでしょうか? その標識なら免許の必要な車両なら全て7時から21時は通行できません 通行可能です。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下ー特定中型自動車
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
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補足。
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下ー特定中型自動車 最大積載量1.5トンなら総重量も5トン未満ではありませんか?
それなら普通車扱いですから通れますよ。
特定中型車以外の中型車とは中型車導入前に普通車に属していたものをいい、車両総重量5トン以上8トン未満、最大積載量3トン以上5トン未満のものをいいます。
昔の普通免許は4トン車まで運転できたのでそれを想定したものです。
ちなみに乗用の場合はこれに加えて乗車定員10人以下であることが必要です。
なお、ここではマイクロバスも併せて除かれていますので、その場合のみ29人以下のマイクロバスも通行可能です。
規制時間帯は規制対象の車両だけに関係しますので、対象外の車両には関係ありません。
追記
すみません。ケータイで写真を見ていたため完全な勘違いです。
大型等組み合わせ禁止標識だと勝手に思いこんでおりました。
四輪、二輪の組み合わせ禁止なら意味が全く違ってきます。
この場合は大型等は終日禁止、普通、マイクロバス、特定中型車以外の中型車、二輪、原付は夜の21時から翌朝の7時までに限り通行可能であるということですね。
結論としては普通車扱いのトラックは夜の21時から翌朝の7時の間は通行できるけれども日中、朝7時から夜の21時までは通行禁止になります。
訂正します。 7時から21時は通行止め、
21時から7時は通行可です。
マイクロ
総重量8t未満で乗車定員11人から29人のバス。
普通
総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の自動車
中型
総重量11t未満、最大積載6.5未満乗車定員29人以下で
総重量5以上または、最大積載量3t以上、または乗車定員10人の自動車
特定中型
中型車のうち、
総重量8t以上または最大積載5t以上または乗車定員11人以上の物
特定中型以外の中型
中型車のうち総重量8t未満、最大積載5t未満、乗車定員10人以下のもの
特定中型とは
平成19年の法改正によりできた中型車という区分のうち、
法改正前は大型に属したもの
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