特定中型自動車の区分について質問があります。中型自動車のうち
特定中型自動車の区分について質問があります。中型自動車のうち、車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上、乗車定員が11人以上のもの。と、ネット上では記載されておりますが、これは上記した条件のうち、一つでも条件を満たせば、特定中型といういみなのでしょうか? そう言うことです。
現在の中型車の中で8t限定中型免許(旧普通免許)では運転出来ない中型車が特定中型車です。 その通りです。
しかし、
車両総重量 11t以上
最大積載量 6.5t以上
定員 30人以上
のどれかを満たしていた場合、大型になってしまいます。 その通りです。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下ー特定中型です。
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
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