1251777770 公開 2013-11-19 18:12:00

高速道路のオービスで44km速度超過し、交通警察隊に出頭しました。そこで

高速道路のオービスで44km速度超過し、
交通警察隊に出頭しました。
そこで事実を認め、行政処分免停30日と
刑事処分の罰金6万円以上は覚悟してました。
後日、行政処分を受けたのですが、罰金の案内がまだ来ませ
ん。
罰金を払うことによって略式起訴になると認識しております。
もしかして、不起訴になったのでしょうか?
ちなみに、交通機動隊に出頭してから、
行政処分は約30日後に案内がきました。
よろしくお願いいたします。

pup102588004 公開 2013-11-19 19:54:00

質問のような場合、ペナルティとして刑事処分と行政処分を受けます。
★行政処分は、運転免許について公安委員会が科す処分で免許停止、免許取り消しなどの処分になります。
あなたの場合、既に免停30日の処分を受けています。
★刑事処分は、法律(道交法)に違反した…ということで科される処分です。
…罰金を払うことで略式起訴になる………
のではなく、
あなたが違反事実を認めて事実関係で争わない意思を示すと、検察官が【略式裁判】を請求し(略式起訴)、その結果として罰金刑になるであろう…ということです。
どういうわけなのかわかりませんが、検察庁から呼び出しがかかるのに3ヶ月以上かかることも珍しくないのが現状です。
いずれ、お呼びがかかると思います。

1053268021 公開 2013-11-19 19:19:00

刑事処分については、裁判で審議され罰金の額が決まります。
そのうち裁判所からお呼び出しが来ますので、待っている今の間は現金の準備期間だと思っておけばいいです。

ton107941647 公開 2013-11-19 18:46:00

44キロも速度超過が出来るような高級車に乗るのなら罰金なんかゴミ程度ですよ。
不起訴なんてあり得ませんよ。

清水 公開 2013-11-19 18:39:00

甘いですね。
これから呼び出しがあると思いますよ。
違反が多いと順番が逆になることもありますからね。
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