駐禁の事で質問です。家の駐車場の前に車をとめていて朝出社しようと車に乗る
駐禁の事で質問です。家の駐車場の前に車をとめていて
朝出社しようと車に乗ると
黄色い紙が貼られていました。
駐禁ですね…
2ヶ月ほど前にも同じように
駐禁されました…。
家
の駐車場に入れればいいんですが
駐車場の目の前に誰かが
車をとめると道幅が狭い為
入庫できなくなるんです…。
寝る前とかに駐車場にいれに
行けばいいんですがついw
まぁ言い訳ですよね。
そこで質問なんですが
車の名義は母で使用者は私です。
2ヶ月前は名義人の母が
違反金を払う形になりました。
なので私の免許から点数はひかれて
いません。
今回は私が出頭して支払おうと
思うのですが
半年以内に同じ違反をすると
車の使用を制限されると聞いたのですが
出頭者が違ってもやはり
制限されてしまうのでしょうか?
また制限されるとしたら
どのくらいの期間なのでしょうか?
車は没収されるのでしょうか? お母様が払ったお金は放置車両違反金です。
あなたが出頭すれば駐車違反です。
ちがう、違反ですから、使用禁止も没収もありません。 ~前回と同じように、郵送されてくる納付書で放置違反金を納付してください。
質問の中の「使用者」という言葉は、実際に自動車を使用している人という意味で使用されているのではないでしょうか?
自動車の車検証には「所有者」と「使用者」という欄があり、運行を支配、管理する人が使用者欄に記載され、放置違反金の納付書はこの使用者に対して郵送されます。
この使用者がお母様になっているはずですから、運転者である質問者さんが出頭しなければ、お母様が放置違反金の納付命令を受けることになります。
しかし、お母様は運転をしておらず、車両の使用者責任として放置違反金を納付することになりますから、違反点数が付くことがありません。
車両の使用制限の可能性があるのは、およそ7ヶ月間に4回取締りを受けた場合ですので、今回についても、放置違反金の納付書が届くのを待って納付を行えば、誰にも違反点数が付くことはなく、それで問題ありません。
※過去6ヶ月間に3回の納付命令を受けている状態で、4回目の標章取り付けをされ、4回目についても放置違反金を納付してしまうとアウト(4回目は運転者が出頭すればセーフ)
放置違反金の実際の納付は誰でも構いませんので、納付書を受け取って質問者さんが納付に行けばいいですよ。
参考までですが、車両の使用制限は、前歴なし、納付命令3回(上記のケース)で期間は20日間となり、駐車場に置いた状態で「運転禁止標章」という運転禁止と書かれたステッカーがフロントガラスに取り付けられます。
メーターが記録され、運転した場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、期間終了までに標章を取り除くと、2万円以下の罰金又は科料となります。
>「駐車場の目の前に誰かが車をとめると道幅が狭い為入庫できなくなるんです…。」
駐車している人が近所の人なら、直接言って移動させてもらえばいいですし、「入庫できなくなるから停めないようにしてください」とお願いすべきだと思います。
「車庫から3m」の駐車違反にあたると思いますので、誰かわからなければ、取締りをして欲しいと警察にお願いをすればいいですよ。 出頭せずに放置違反金を払えば点数はつきませんが…
何度もやっていると車両の使用停止命令が出されます。2回目ならまだ大丈夫。6ヶ月の間に3回で使用停止命令です(1年以内に使用停止の前歴があれば少ない回数でも使用停止になります)。停止期間は普通車なら2ヶ月。停止期間中はナンバープレートと車検証が取り上げられます
だいたい、よその車のせいで駐車場に入れなくて駐禁切られるのってムカつきません?
入れなかったら警察に連絡して排除してもらえばいいんですよ。 差し押さえ喰らわない限り、没収は無いです。
有るなら、裁判所命令の通知が着ます。
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