自動車教習指導員資格 - 自動車教習指導員になりたいのですが私は
自動車教習指導員資格自動車教習指導員になりたいのですが
私は約3年前に児童売春・ポルノ禁止法違反で逮捕され、略式罰金刑を受けました。
ファイル共有ソフトを使って動画を収集していたのですが、共有ソフトという性質上、その動画が知らぬ間にアップロードされていたのです。
審査の条件に
罰金以上の刑を受け その失効が終わってから3年経っていない者。
というものがありますが、3年経った私が審査に合格することは可能でしょうか?
できれば免許センター関係の方がいればお教えください。
よろしくお願いいたします。補足mazudajigokuさん>ですよねー 欠格事由にはあたりません。
~運転免許証不正取得(道路交通法百十七条の四第四号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わるか、執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
~自動車等の運転に関し、刑法の危険運転致死傷罪、もしくは業務上過失致死傷罪、または道路交通法に規定する罪(運転免許証不正取得の罪を除く)を犯し、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるか、執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
過去に刑罰を受けたことによる欠格事由はこの2つですから、質問者さんの受けた罰金刑については欠格事由にはあたりません。
~罰金刑を受けたことが欠格事由となるのは、運転免許証不正取得の罪のみです。
~自動車の運転が関係しない罪で処罰されたことは、欠格事由にはなりません。
~自動車の運転が関係する罪でも、罰金刑であれば欠格事由にはなりません。(運転免許証不正取得は除く)
~執行猶予付き判決では、執行猶予期間が経過した時点で刑の言い渡し自体が失効しますので、失効猶予期間中のみが欠格です。
道路交通法 第九十九条の二~三を見てください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000006000000004002000000000000000000000000000000000000000000000000000000 採用されないか、バレればクビ確実です。
噂になっただけで、その世界にはいられなくなりますよ。 質問の回答とは違いますが、そういった前科があるのでしたら
指導員のような仕事は止めておいた方が無難です。
ミニスカートの教習生(女性)が密室であなたと二人になることも
あるわけですので、自分をコントロールする自信がありますか?
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