3年半程前にネズミ取りで検挙されました。正確には自分は違反をしておらず、警
3年半程前にネズミ取りで検挙されました。正確には自分は違反をしておらず、警察のミスで恐らく前方の車と間違えた様です。
制止をさせられたのも検挙しているその場ではなく、追い掛けて来て2~3㎞先で止められました。
当然否認し、違反切符は勝手に切ってましたがサインはせず、後日簡易裁判になりましたが、当日の調書同様の説明をし、正式な裁判になるかもと言われた気がします。
しかし別々の手続きだから仕方ないと、行政処分出頭案内はつい先日も来ていました。
以前から免許センターには何度か連絡していましたが、否認し裁判を待つ状態なら出頭しなくて良い、出頭したら処分を受ける事になるからと説明を受けていたので、未だに出頭はしていません。
違反は既に訴訟時効になっていると思いますが、行政処分に時効はないと聞きました。
この場合、免許書き換えなどで免許センターで手続きしたりすすれば、例え不起訴になってても必ず問題になると思いますが、どうなるんでしょうか?
また実際に起訴・不起訴を本人が知る方法はありますか? 後続の車がスピード違反の書き間違いではありませんか?
先行車がスピードを出していて制限速度で走っていた質問者さんの車が見誤るほど接近して走っていたというのはあり得ないのではないですか? 交通違反には行政処分と刑事処分がある
不起訴になったというのは刑事処分のことだけ
刑事処分が不起訴になった=行政処分もなくなる
わけじゃない
行政処分を取り消したいなら、裁判を起こすしかないよ
刑事処分が不起訴になっているかどうかなんて関係ないなら 不起訴なら検察で『不起訴処分告知書』を発行してくれます。
それを警察に持参して違反記録の抹消をしてもらいましょう 行政処分(違反点数)に関しては、既に 「違反をした」として処理されています。(間違いありません)
免許書き換えなどで免許センターで手続きしても、何も問題にはなりません。
起訴・不起訴は検察に問い合わせれば教えてもらえます。(不起訴や処分保留になっても、それに関係なく行政処分(点数)は付きます) と言うか、調書をどうとられたかが問題です。読み上げされたとき不利になるように調書をとられていませんでしたか?本当に身に覚えがない場合、調書のときも (私はしていません) と調書を記載さしましたか?しているのであれば通知通りに出向き、調書を読み上げてもらい、それは違反ではないと証言できるはずです。していないのであれば上手いように記載されていて、間違いを伝えることは難しいので、起訴です。どのような調書になっているか分かりませんが、サインしていない、ここが重要なポイントなのですが、サインをしていないとすれば、認めていないと同様です。それなのに送検されている時点でおかしいですね!間違えているのですから通知通りに動き、調書を記載した人物筆頭に訴訟を起こせるなら起こせば良いと思います。私は3回調書時(私には身に覚えがない、証拠写真等を要求)と記載させて出頭し、こちらには違反がないとなりましたよ。 行政処分が不服な場合は、
管轄の公安委員会(免許センター)の行政処分の窓口に
不服申し立て=行政不服審査法に基づく審査請求
をできると思います
裁判で白黒付いても
行政処分は別物だから
申請しないと、処分の取り消しが出来ないです
不起訴の場合は「検察庁の担当検事」に「本人」が問い合わせるしかありません
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