oka1149292102 公開 2013-11-16 18:15:00

本日30キロオーバーで捕まりましたが、その後のながれは? - 今

本日30キロオーバーで捕まりましたが、その後のながれは?
今日、一般道路で30キロオーバーでネズミ捕りに捕まりました。その場で赤切符、検察庁の案内の紙を受け取り、免許証を返してもらいました。
警察官と話をした中で、免停30日(講習で短縮可)と罰金10万以下ということは覚えてますが、他のことは気が動転して覚えていないので質問させてもらいます。
ネットで調べてみると、免許センターから通知がきて講習を受けて後日に検察庁に行く、というふうに私は解釈していますがあってますか?
違反してから免許センターへ行く日までは運転しても法的には問題ないのでしょうか?
何せ車が使えないと不便な地域に住んでますのでご回答よろしくお願いします。

1047540714 公開 2013-11-17 00:08:00

行政処分である免停処分と刑事処分である罰金はまったくの別進行になりますのでどちらが先になるかは分かりません。
免許センター、簡裁(検察)からの通知を待つといいでしょう。
免停処分は免許センターに出頭してから処分開始となりますのでそれまでは運転されても問題はありません。
出頭時はまだ免停処分が開始されていませんので運転することも可能ですが、帰りは免停処分が開始されていますので運転すると無免許運転ということになりますのでご注意下さい。
ちなみに免停処分者講習(有料)を受講すれば最大で免停日数を29日短縮し免停日数を実質1日間にすることも可能ですので車がないと不便なら受講されるといいでしょう。
刑事処分の方は30㎞/hの速度超過であれば相場から言って6〜8万円で納まるかと思いますが、即日現金一括納付が原則となりますので多少余裕を見て現金を持っていくことをオススメします。
それでは、お互いに安全運転に心掛けて参りましょう。

mur113155363 公開 2013-11-16 23:40:00

裁判所で罰金の略式起訴受けてから、免許センターから講習日の案内くるでしょ。
当日車運転して行き検挙された場合、無免許で取り消しになりますよ。
講習日前日までは運転しても差し支えはありませんが安全運転心掛ける事ですね。
不便な田舎に住んで通勤は大事な足ですよ、速度守って安全運転ですよ。講習日翌日から1年無違反で通す事ですよ。
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