私は運送会社で働いているのですが、仕事中に信号無視をしてしま
私は運送会社で働いているのですが、仕事中に信号無視をしてしまいました。この前社長から違反をすると免許証の点数だけでなく、会社の点数も減点されて一定に達すると営業停止になると聞きま
した。
信号無視だと何点にの減点になるのでしょうか?
あと何点減点されたら営業停止になんでしょうか?
誰か分かる方お願いします。 個人の違反は余り対象にはなりませんが、事故、過労運転をさせたなどが著しく認められた場合
しかも改善しないで又同じ事をやった場合に運輸局、あるいは労働局などにより営業車の車の
ナンバープレートを一定期間取り上げられる事はあります。つまり点数制です。あくまでも会社側に対しての
罰則ですので個人が違反をし赤紙を何回も貰うと安全運転管理者の責任問題にも発展すると言う
事もあるみたいです俺が以前勤めていた運送会社は俺が居る間に20年で3回もナンバーを取り上げられました
からね。次は営業許可免許の取り消しだよ、とか言われていたみたいだけどね。
ま~、何がともあれ安全運転でお願いしますよ。 会社も違反に応じた点数がつきます。
1台10日間までの運行停止(この処分があったナンバーのトラックのみ最高10日間トラックを走らせることができません。他のトラックは荷物を積んでいつも通り走れます。)
この1台10日間の運行停止処分が1台1回につき違反点数は1点です。10日間の運行停止トラックが2台あると会社としての違反点数は2点です。10日間の運行停止を同じナンバーのトラックが2回を受けると会社の違反点数は2点です。
そして
•3年間の累計点数が30点以下で270日車以上の処分を受ける場合
•3年間の累計点数が31点以上で180日車以上の処分を受ける場合
になるとその営業所は業務停止命令を受けます。
さらに
•3年間の累計点数が51点以上となる場合
になると全営業所のすべての業務停止命令を受けます。
さらにさらに・・・
•2年間に4回目の事業停止処分を受けることとなる場合
•3年間の累計点数が81点以上となる場合
になると運送会社の免許が取り消されます=つまり廃業です。
では、どんな違反が点数の対象になるかというと
・道路交通法違反(無免許・酒気帯び・酒酔い・速度超過・薬物使用・過労運転・ひき逃げを除く)=初回は警告、2回目以降は違反点数が1点。
・道路交通法違反(無免許・酒気帯び・酒酔い・速度超過・薬物使用・過労運転・ひき逃げ)=初回は10点 2回目は20点
・過積載、整備不良・無車検など・・・いろいろありますが書き切れないので省略です。
道交法違反関係だと飲酒運転レベルの違反としなければ会社の業務に影響は出ませんよ。過労運転・酒気帯びでの死傷事故など・・・・
信号無視は初犯なら会社への処分は警告、同じドライバーが2回以降は1点です。こう考えると違反を重ねることで会社の業務停止命令より自分の免許取り消しになるか?会社をクビになるのが先ですよ。
個人の違反よりも過積載、過労、100㌔を越える長距離走行の乗務規定、整備不良など会社としての責任や勤務状態など会社としての法令違反の方が罰則が大きいです。個人の違反で会社への処分が大きいのは飲酒運転です。会社として運行乗務前のアルコール検知義務を怠ったということになります あんたの場合加点だよ。後4点加算違反すると30日に免停来るよ。
会社の「減点」は社長に聞けよ。
顧客からの信用を失うって事でしょ。 この話は聞いた事があります。
違反者はには通常に罰金や点数が科せられますが、運送店の場合運送屋にもペナルティがあり、点数が溜まると車両運行停止処罰が下ります・・しかしその車両は全部ではなく、1台ずつですので大手運送店は罰則車両が用意してあって実務上不利益はありません。ただ罰則車両ナンバーを維持する為には税金を毎年払わないといけませんが
役人がナンバーを取り上げに来るのです 営業ナンバーで本当に営業停止にまでなる違反とは重量違反です。
悪質な場合は、当該車両を2年間動かすことができなくなる場合もあります。
また、許可を得ての営業ナンバーですから、違反に対する取り締まりも厳しいですし、白ナンバーに比べて任意保険もかなり高額です。
軽微な違反を繰り返していれば、当然警察から目を付けられてしまいますからね。 点数を気にする必要があるのですか?
運送業からの転職を強くおすすめします。
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