qsu1146654311 公開 2013-11-5 12:26:00

またまた自動車免許の学科問題で理解できないことがありましたので教

またまた自動車免許の学科問題で理解できないことがありましたので教えてください。
追い越し禁止場所でも道路の曲がり角付近では自転車などの軽車両は追い越すことができるとなっていますが、なぜいいのですか?
法律でも追い越し可能となっています。
実際の運転ではいくら法律がよくても追い越しはしないと思いますが
自転車であろうが歩行者であろうが
曲がり角付近で追い越しするとき
安全な距離を保たないといけないから多少右側へ走行すると思うのです
その際、曲がり角付近で対向車と接触しそうな気がするのです。
深く考えすぎなのでしょうか・・・・

1251050927 公開 2013-11-5 12:38:00

別に深くはないが・・・
「自転車であろうが歩行者であろうが
曲がり角付近で追い越しするとき
安全な距離を保たないといけないから多少右側へ走行すると思うのです」
その通り!
「その際、曲がり角付近で対向車と接触しそうな気がするのです。」
それは行こうとするからでは?
停止して
・歩行者がいなくなるのを待つ
・カーブミラー等で対向車を確認
上記のような対抗策もありますよ。

1151350414 公開 2013-11-6 08:48:00

法律1つ1つになぜいいのかとか考えてたらきりがいないよ
そういうものだと割り切るしかない

1251618044 公開 2013-11-5 17:24:00

>法律でも追い越し可能となっています。
> 実際の運転ではいくら法律がよくても追い越しはしないと思いますが
してもいいと言ってるだけです。
しなさいと言ってるわかではありません。
危険だと思ったらやらなければいいだけです。

ちなみに、追い越し禁止場所のうち曲がり角付近だけが軽車両の追い越し可能
ということではありません。
正しくは
追越し禁止場所でも軽車両は追い越していい。
です。

>なぜいいのですか?
軽車両は自動車、原動機付き自転車にくらべ、
一般的に速度が非常に遅いので、
追越し禁止だからと抜かずにいると日が暮れちゃうので、
抜かしてもいいよ。
と言うことです

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

spa1048395071 公開 2013-11-5 15:02:00

>追い越し禁止場所でも道路の曲がり角付近では自転車
>などの軽車両は追い越すことができるとなっていますが、
>なぜいいのですか?
交差点付近では右左折の為に減速するのが普通です。
軽車両の場合は、速度がそもそも遅い上に、
交差点付近でさらに減速をします。
軽車両ではない一般車両が、この軽車両の速度に合わせると、
・円滑の交通が妨げられる
・速度が低すぎて追突事故などのリスクが高まる
ということが起きてしまうので、
追い越しが認められています。
>曲がり角付近で対向車と接触しそうな気がする
その危機感が正しいです。
なので、法律では「追い越せ」ではなく、
「安全なら追い越しても良い」です。
狭い道路で追い越しをする以上、
対向車や隣車線の安全確認は必須の当然の確認行為であり、
「安全が担保できている状態で追い越しをしなさいよ」
という意味です。
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