自動車免許の学科試験に関する質問です。赤の灯火信号に右の矢印信号と、赤の灯火信
自動車免許の学科試験に関する質問です。赤の灯火信号に右の矢印信号と、赤の灯火信号に左の矢印信号では、対象となる車両は異なるのですか?補足設問だと、左の矢印は軽車両も左折できるとかいてあります 補足の通りですが、
軽車両は交差点で「右折」ができません。
常時、二段階右折です。
よって、「↑」や「←」には従えますが、
「→」は右折不可能なために従うことができません。
よって、「対象の車両は違う」と言えます。 条件が付きますが、そういうケースもありますね。
原付で二段階右折をしなくてはならない交差点の場合は、右矢印が出ていても右折は出来ません。
左矢印で左折は可能です。 赤の灯火信号に右の矢印…右折専用
赤の灯火信号に左の矢印…左折専用
矢印の色が青ならば、対象となる車両に違いはありません。
(路面電車のみが矢印の方向へ進行可能な黄色の矢印もある)
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