ter124044687 公開 2013-11-14 19:59:00

初めして。鹿児島県内で通行停止で切符をきられ、累計点数が4点になっ

初めして。
鹿児島県内で通行停止で切符をきられ、累計点数が4点になった為60日の免停になりました (※前歴1回)
現在の住まいは鹿児島県ですが
住民票、免許証住所は熊本県です。
この
場合、免停講習は熊本県の免許センターになるのでしょうか?
2日間の講習は連続して受講になりますか?
違反に関して、深く反省しています。
住所変更のことなどがあるので、上記内容が気になっています。
ご存知の方が居たら教えて下さい(__)

1151800443 公開 2013-11-14 20:20:00

免許の住所が鹿児島でないなら通知が熊本に言っちゃうんじゃないですか?
郵便物は鹿児島に届くようになってます?
とりあえず、熊本の免許センターから案内が来たとしても違反者講習などは別に鹿児島で受けれますから
自分から電話して講習日時などを問い合わせして申し込んでください

1150665662 公開 2013-11-15 15:15:00

現住所を申告している。
つまり、違反切符に現住所が記載されていれば、
処分通知書は、鹿児島の免許センターから送付されます。
申告をしていなければ熊本の免許センターから処分通知書が届きます。
2日間の講習は連続受講がルールですが、
対応に関して地域差があるかもしれません。

dvy1241009616 公開 2013-11-15 01:07:00

切符を切られた際に、鹿児島の現住所をちゃんと申告されましたか?
申告をされていれば、切符は免許証の住所ではなく現住所で切られていますから、鹿児島の公安委員会から通知が届き、鹿児島で処分を受けることになります。
現住所を申告せず、運転免許証の住所のままで切符を切られていれば、熊本の公安委員会から免許証の住所のほうへ通知は発出されます。
なお、後者の場合、鹿児島で処分を受けるためには、通知の発出元(熊本の公安委員会)に連絡をして現住所を申告し、鹿児島に処分の移送をしてもらい、鹿児島の公安委員からあらためて届く通知を待って処分を受けることになります。
熊本からの通知のままで、鹿児島で処分を受けるというのはできません。
停止処分者講習の受講は2日連続が原則ですが、2日を分けて受講させてくれる県もたまーにあるようです。

1242817523 公開 2013-11-14 23:13:00

免許証記載の住居地の免許センターで講習受講2日間ですね。
住民登録は異動する、した2ヶ月以内にする事ですよ。
車で講習に行って検挙されたら取り消しになりますよ。

1138602089 公開 2013-11-14 20:21:00

基本的には熊本県での受講になりますけど、やむ得ない理由で熊本県
での受講が出来ないのであれば鹿児島県でも可能です。ただ、質問者様の
距離くらいでは認められないかもしれませんね。
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